夫の遺産相続について相談です。再婚相手の子供に家を相続させたくない。ペアローンに変えると可能でしょうか?
遺産相続に詳しいかた教えてください。
だんなには、元嫁との間に戸籍上二人の子供がいて、この二人は元嫁との再婚相手と養子縁組をしています。
今だんなと元嫁が結婚していたときに買った家に家族で住んでいます。ローンは旦那名義です。
今ローンの借り換えを検討しているのですが、私とだんなのペアローンに変えたら、将来だんなに何かあった時、元嫁との子供に家と土地あげなくて住むでしょうか?自分の子にだけあげたいです。
以前、遺産相続の件を弁護士さんに相談したことがあり、住宅ローンのペアローンの話はしてませんが、いくら再婚相手と養子縁組をしていても、子供三人にあげることになると言われました。これをなんとしてでも防ぎたいです。
なぜかというと、実は戸籍上二人の子供がいるといいましたが、上の子は間違いなくだんなとの子供ですが、下の子は、元嫁が今の再婚相手と不倫をして作った子です。なので、戸籍上は旦那の子になってますが、実は違います。300日問題❓とかで、旦那の戸籍に入らざるおえなかったようです。子供が一歳になる前に自分の子じゃないと異議申し立て❓すれば大丈夫だったらしいのですが、当時旦那はそんなことは知らず、あまり深く考えてなかったようで、すでにこの子は小学生になってます。無知ってすごい恐ろしいと思いますが、このような理由から二番目の子供には遺産は絶対にあげたくないし、一番上のこもできればあげたくありません。ペアローンにすれば可能ですか❓
- マイメロ(7歳)
コメント
だいふく
ペアローンにしても子ども3人に遺産相続の権利があると思います。
みかんさん単独のローンなら大丈夫ですね!
ママん
私も元嫁と住んでた家(元嫁の地元)に住んでますがローンは変える気なしです笑 ただでさえ住むの嫌で最初の頃は気が狂うほどで今でもなんで私と旦那の地元は同じなのに元嫁の地元に住まなきゃいけないんだ!と思ってるので笑 遺産に関しては家と土地は元嫁の子に渡すがその他は私と私の子にしかあげないと旦那も謎に進めてくれてます😅みかんさんだけのローンなら回避できるとは思いますがペアだと元嫁の子は戸籍上でも事実でも旦那さんの子であるので相続権はありますね💦
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マイメロ
そうなんですね、ありがとうございます^_^
- 8月10日
ままガール
その2番目のお子さんはむしろ、再婚相手との実子なのに養子縁組という形になってるのがおかしいですね💦
DNA鑑定をして、実子の証明を裁判にかけられないのでしょうか?
ご自宅も本来は元奥様とご主人の共同資産のはずなので離婚時に折半するべきだったかと思います。
でもご主人はそこに居続けて、主さんと再婚し、ペアローンに組み直すという事で、2分の1所有出来る事になるだけです。
半分はご主人の資産ですからやはりお子さんに相続権があります。
ご主人の前のお子さんにあげたくないかもしれませんが、貴女が選んだのはそういう子持ちの方なので仕方がありませんし、事実は変えられないです😭
私も父が再婚だったので、父の亡き後、車と生命保険金について前のお子さんと折半になりました。
バツイチ子持ちの方と結婚すると、苦労は付き物かと😭
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マイメロ
今の法律上無理だそうです。元嫁も、旦那の子供ではなく、再婚相手との子供と認めていて、どうにかしようと調べたり相談したそうですが、無理だったみたいです.
- 8月10日
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退会ユーザー
来年から法律が変わりますよ。
無戸籍の子が増えたので、300日過ぎてなくとも新パートナーとの子供として出生届が出せる様になります。
ので、来年からはDNA鑑定すれば実子じゃない証明も今までよりは通りやすいです!
来年の法改正後にアクションを起こしましょう。- 8月10日
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退会ユーザー
民法が120年振りに大改正されるんですよね✨
お役所さん、弁護士さん、法律に携わる仕事の方は大変だと思われますが…
本当に遅過ぎる位だとおもいますね😅
脱線したコメントで申し訳ありませんでした💦- 8月10日
まえ
上の方もおっしゃっている通り、みかんさんの単独ローンにするか、旦那様に遺言書を書いておいて貰うかだと思います!
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マイメロ
そうなんですね、ありがとうございます^_^
- 8月10日
あい
ペアローンにしても旦那さんの持分の部分は相続の対象になりますよね。そしたらお金で払うって感じになると思います。
とりあえず遺言書いてもらうのがいいでしょうね。
それでも遺留分は必ずあるので請求されたらゼロにはできないですけど…
のん
遺留分があるので、子ども本人が相続放棄と言わない限りなんらかの形で遺産を渡さなくてはなりません。
こちらが何かすることによって、一円も渡さないと言うのは不可能です。
家と土地については妻のみの名義でローンにしないと無理ですね。
ゆい
私も無知なのでスルーしていただいてもいいです💦
例えば、婚姻関係が20年とかにならないと使えないですが、配偶者控除使って贈与しちゃうとか…はだめですかね??
退会ユーザー
詳しくはないのですが、、、
親戚に似たような家庭があり、立場的にみかんさんの旦那さんに当たる方が亡くなった時に、土地の所有権?を元嫁との子供に放棄してもらう手続きを取って、再婚相手とその子供に相続できるようにしたという話があります。
参考までに。
マイメロ
そうなんですね汗ありがとうございます。