旦那の財産分与について相談。遺産を増やし、子供に苦労させたくない。保険や貯金の名義、遺産放棄は避けたい。相手側に行く遺産や将来の財産管理についてアドバイスを求めています。
遺産。旦那が亡くなった時の財産分与について教えて下さい。
旦那は前妻のところに子供が2人います。2人とも成人しています。
旦那は50歳なのに貯金がほとんどありません。(なんならキャッシングまでしてました。預かってた貯金で払える金額でしたが)
結婚して1年、頑なにお金を預からせてくれず給料は平均の倍くらいあって2人暮らしにも関わらずほぼ貯金されてませんでした。(私も欲しい物はちゃんと買ってもらえてました)
収入は高い方ですが退職金ありません。
なので危機的状況を説明して先月から私が管理して先に向けて貯蓄型の保険等に入ったり無駄を省いてようやく月20万くらいずつは貯金できるかな?といった感じになっています。
50歳なので働ける期間も短いし、子供も0歳で持ち家もないのでどうにか資産を増やしていきたいです。
以上をふまえてここからが本題です。
私は前妻の子供は会ったことないですが、遺産を渡したくないとかそんな思いは本来ないんですが、
50歳の今から必死に0歳の子供や老後の為のお金貯める訳なので、自分の子供に苦労かけない為にもできるだけどれくらいあちらの子供にいくのか、知っておきたい、できるだけこちらに残す工夫ができるなら教えて頂きたいといった感じです。
(あちらは成人もしてるし遺産のこととか考えてなさそうですが、法律上渡さなければいけない部分はしっかりお渡ししたい。)
※遺産放棄させたり、こちらの家庭だけに残すといった書面旦那に書かせたりとかはしたくないです。
○これからマンションを買うとして
○生命保険の名義について※
旦那の死亡保障の掛け捨て、
私名義での学資保険、
旦那の名義での貯蓄型の終身保険(死亡保障あり)、私名義での貯蓄型の保険
に入っている。
○妻名義の独身時代の貯金はどうなるのか?
○家計の貯金の名義について(今は私の名義で貯金を始めている。独身時代の口座とは別口座)
○これから車買うとした時の名義はどちらがいいのか
○他に相手側に行く遺産
など分かる範囲やアドバイスなどして頂きたいです!できるだけ子供に苦労させたくないです!私もいずれは働こうと思っています!資格もあります!
よろしくお願いしますm(_ _)m
補足 ※旦那は改心して貯金することにかなり意欲的です。私は30代前半です。
- まろん(5歳11ヶ月)
コメント
きょうさ
生保は500万×法廷相続人迄は非課税です。本来なら、子どもは遺産の権利あるので、仕方ないと思います。
どうしてもなら、遺言書を書いてもらうしかないです。
あい
妻名義の貯金は分与の対象ではないです
あくまで本人名義のもの、家土地、貯金、車、投資、などが分与対象です。
生命保険は基本的に財産分与対象外です。
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まろん
ありがとうございます!
妻名義の貯金や生命保険は分与の対象ではないのですね!
それだけでも少し安心できます(^^)- 6月3日
らすかる
奥さんの独身時代の貯金は奥さんのものです。
遺産になるのは旦那さん名義のものだけなので、渡したくないなら奥さん名義、またはお子さん名義にしたら良いかと。
遺産分与したとしても半分は奥さん、残りの半分を子どもで割るので3人お子さんがいれば総額の4分の1が前妻の子ども(二人)に行くんだと思います。
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まろん
ありがとうございます!勉強になります!私の名義にできるものは私の名義や子供の名義にしたいと思います!
- 6月3日
🌸
私も旦那がバツイチでいろいろ調べました。
奥さん名義のものは、奥さんのものなので遺産相続の対象にはなりません。
遺産分割しないといけないのは、旦那さん名義のものだけですね。
なので、貯金は今後も奥さん名義の口座に貯金し続ければいいと思います。
また、保険は遺産には入らないので、受取人が全て相続できますので、これも大丈夫です。
今後、マンションもできれば妻名義の方がいいですけど、そうなるとまろんさんがローンを組まないとですけど…
ちなみに私は私がローン組みました。
車も同様ですね。
基本的に旦那さん名義のものしか相手の子供にはいかないです。
遺言書等なければ、遺産の半分は妻にいき、残りの半分を全ての子供で均等に分けることになります。
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まろん
同じ状況ですごく詳しくありがとうございます!
マンションの名義はなかなか簡単に決断できないですが
車は絶対私の名義で買おうと思います!!- 6月3日
さくらママ
生命保険は受取人のみで遺産相続には関係ありません!
妻名義の貯金は関係ありません。
家計の貯金は旦那さん名義だと財産になるので相続対象になります。
車も家も財産に含まれます。
基本的には総財産の1/2を妻が残りの1/2を子供達で均等にわけます。
たとえ遺言書書いたとしても法廷遺留分がありますから全く財産がもらえないことはありません。
ただ相続相手が放棄しても遺留分は発生します。
なので出来れば家や車は妻名義、貯金も妻名義の口座か子供名義の口座にした方がいいですね!
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まろん
分かりやすくありがとうございます!
できるものは私の名義の方が良いのですね!できるだけ残せる資産を増やしていきたいと思います!!- 6月3日
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さくらママ
いえいえ!
- 6月3日
ママリ
皆さんが回答してないところをコメントします😊
遺言書を書くのは絶対条件だと思います。内容は全てまろんさんが相続するという内容で大丈夫です。(もちろん、まろんさんの子供に1部でもok)
その上で、前妻の子供2人が遺留分減殺請求をした場合にはご主人の財産の1/6を渡す必要があります。遺留分減殺請求をそもそも前妻の子2人が申告しなければ渡す必要はないです。
マンション、車のローンについては敢えてご主人の名前にするのもいいかと思います🤔
負の遺産はプラスの資産と相殺する形となるので、当然負の遺産があれば相続放棄する可能性も出てきますし、渡すお金も少なくて済むはずです!
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ママリ
追記です!
皆さんが書いている妻1/2、子供1/2はあくまでも遺言書等ない場合の分け方です!!
そう必ず分けないといけないものではないですよ😊- 6月3日
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まろん
ありがとうございます!なるほど!ローンで負の遺産発生ということもあるのですね!
すごく勉強になります!- 6月3日
まろん
皆様たくさんの情報やアドバイスありがとうございます!!
今、出先なので帰宅しましたらまたお一人一人しっかり読ませて頂いてお返事させて頂きます(o^^o)
まろん
ありがとうございます!勉強になります!!