扶養外れている状況で、扶養内に戻したいと考えています。130万円以下なら可能でしょうか?育児休暇後でも遡って扶養にできますか?
扶養について詳しい方、教えてください!
今現在、自分の会社で健康保険掛けてて旦那の扶養外れてます。
今年の4月から職場復帰(産休育休前とは別の職場)しており、初月の給料が出ました。
子どもの風邪などで何度も休み、全然扶養内の金額でした。
こうなると、この先もそこまで出勤出来ないだろうし、土日祝休みでお盆や年末年始なんかも休みなので、風邪やらウイルスやらで休んむなら、扶養の方がいい気がするのですが、フルタイム勤務予定の者でも、あらかじめ年額130万円以下だろうと思えば扶養申請可能ですか?
また、育児休暇が2月で終わり、3月は無職だったので年金払ってほしいと言われているのですが、今からでも遡って扶養にすることは可能ですか?
- はる(3歳5ヶ月, 6歳)
コメント
のん
できません。
雇用契約書の労働時間が社保加入時間を満たしていると思われます。
はる
実際に勤務できないとしても無理なんですね。ありがとうございます