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まま
お金・保険

別居中の育休手当は財産分与の対象になるかどうかは、一緒に住んでいた時に受け取ったかどうかではなく、議論が分かれています。

別居期間中に支給された育休手当は財産分与の対象になりますか?
一緒に住んでいる時に受け取ったわけではないから財産分与にならないと言う意見もあったのですがどっちでしょうか?

コメント

deleted user

たとえ別居中でも婚姻関係にある間に支給されたものでしたら共有財産=財産分与の対象です❣️

a5

夫婦生活が破綻しての別居をしていて、一切の援助を受けていないなら、財産分与に含まれなかったかと思います🤔
財産分与の対象になるのは別居前までのものだったはずです。
ただ、子どもの養育やみんさんの生活に対して少しでも旦那さんからの援助があるなら、別居していたとしても夫婦生活が破綻しての別居だと判断されない可能性があるので、その場合は育休手当も財産分与の対象になるかもしれません

ねこ

以前弁護士に聞いたら別居してから得たお互いの財産は自分達の物だから相手に渡さなくていいって言われましたよ😀

すぎ

財産分与の基準時は別居時です。別居したら経済的な協力関係がなくなるからです。
でも夫婦の出費が混じってしまっているような場合は例外的に金額を調整したり、離婚時基準とすることもあります。

財産分与とは別に別居後の婚姻費用は請求できますので、一度引き落とし関係など整理されるとよいと思います😊

ヒスイ

別居でも結婚している状態なら夫婦の財産になるので対象になるはずですよ。
親戚が別居中ですが、旦那が還暦で退職金貰ったら財産分与で沢山貰えるから離婚せずに別居していると言っていたので...

マユ

財産分与希望しなければ支払う必要ないかなと思います