育休延長や給付金の相談について、労務士にどんなことを聞けば良いかと、有給取得と退職についての疑問があります。
他の方の意見も聞きたいのでもう一度聞かせて下さい!😣
平成29年7月20日第一子出産
今まで保育園に落ちていて育休中(4月も保留)
2人目が平成31年9月23日予定日
職場に続けて育休とれるか確認した所、職場では前例がないから職場専属の労務士さんに直接聞いてみてと言われました。
多分労務士さんがとれるよと言ってくれたらとらせてもらえると思います。
そこで労務士さんにはどんな事を聞いといた方がいいとかありますか?
また、この場合育休延長&育休給付金はもらえると思っていたのですが、貰えない場合もあるのでしょうか?
9月23日予定日なので8月12日からが産休で、2年間育休中なのでその間の有休取得分(育休中も有休ってつきますよね?😅)を使えば7月19日までは有給と産休で退職扱いにはならないのかとも思っているのですが🤔
- じゅーん(2歳2ヶ月, 5歳1ヶ月, 7歳)
コメント
二人娘
私も9月に第二子予定で似たような境遇です(^^)
産休に入る前に有給を使用されるということで、11日以上出勤した月は手当金の算定の対象になると思うのですが一人目と手当金の金額が変わらないか聞いておいた方がいいと思います💦
退会ユーザー
総務部で働いています。
育休とれますし、二人目の分の手当金もこれまで同様満額入りますよ!
一人目の育休終了から二人目の産休突入までの間は有給使ってもいいですが、有給消化中は出勤と同じ扱いをされます。
もし7月8月で月に11日働く(=有給取得する)ことになったら手当金の金額が多少ですが減る可能性はあります。
どう勤怠入力するかで変わってくるので、そこを社労士さんに聞くのがいいかと思います!
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退会ユーザー
産休手当金は満額出ている時の収入ベースで計算されますが、育休給付金は直近11日以上働いた月の給与の平均を取るので、そちらに影響が出ます!
- 2月22日
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じゅーん
なるほど、、、!
そしたらそちらの確認してみます!
有休ではなくて欠勤扱いにしてもらう事も法律的には出来るのでしょうか?🤔
因みに正社員で働いてる時は国保だったんですけど、今は主人の扶養です。
今から会社の社保に入ったら出産手当て金?
って出るのでしょうか?😭- 2月22日
mama
7月19日まで第一子の育休
7/20~8/11まで本来なら復帰
8/12~第二子の産休
なので、7/20~本来復帰の期間を全て有給でまかなえる日数があるのか、あっても復帰の時のために取っておきたいから無給の休職扱いにするのか。それにより手当の額は少し変わると思うので、どのパターンが自分の希望に合うのか確認されたらいいと思いますよ。
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じゅーん
なるほど〜
まだはっきり分かってないけど有休は後にとっておけるならとっておいて休職するのが良さそうですよね?🤔- 2月22日
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mama
ただ会社によって有給は繰越できる期間、日数の規定があったりする場合もあるので、取っておきたいけど、どうせ使えず無くなるくらいなら使った方がいいパターンもあります💦また、有給にすると育休中に昇給していてお給料が上がっていて結果、手当の額も上がる(20日位なら少額の差ですが💦)場合もあるので細かく聞けるなら聞いた方がいいです!
- 2月22日
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じゅーん
なるほど!
なんか単純に考えてましたが、結構色々とあるんですね🙄
詳しくありがとうございます😭- 2月22日
じゅーん
なるほど!
確かにそうですね🙄
ちなみにぞうさんは有休など使わないで欠勤扱いですか?
後、手当て金計算は11日以上働いていても、正社員だった場合給料満額出てる月が対象で計算されるんじゃなかったでしたっけ?😭
二人娘
私の場合、4月から保育園に行けるようになったので4月から有給を使用してその後欠勤扱いにしてもらい産休に入りたいと思っています。
手当金は11日以上出勤した月は、その月の給料そのままの金額が算定の対象になったと思います。
なので11日出勤して11日の分のお給料をもらった場合、11日分のお給料が算定の対象になります。
じゅーん
保育園行ける様になったのですね!
おめでとうございます☺️
なるほど〜
詳しくありがとうございます😭