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やち
妊娠・出産

離婚後に妊娠し、元旦那の子ではない子供を産む場合、元旦那の戸籍に入る可能性を避ける方法はあるでしょうか?

先月の12月11日に離婚が成立して年末に今のパートナーとの子供を身ごもりました(旦那とは別居中だったため旦那の子供ではないです)

今7週目でわたしには9ヶ月の娘がいます、、、

本当に大変な状況なのわかってて中絶を選択しようと思い病院に行ったのですが、、、

やはり診察して元気に心臓動かしてる子供を見るとたまらなく辛くなってしまいました、、、

色々調べたのですがもし今のパートナーと結婚してこの子を産んでも離婚して300日以内なら元旦那の戸籍に入ると書いてあったのですが、、、

どうにか元旦那の戸籍に入らずできる方法はありますか?

同じ経験をした方がいたら教えていただきたいです。

コメント

ねっこ

離婚後に懐胎していることが明らかな場合は、パートナーさんを父とすることができますよ!
離婚成立後に妊娠して300日以内に生まれてしまった場合は、お医者さんから「懐胎時期に関する証明書」を発行してもらえます😊