
未婚のシングルマザーです。子供の父親に「認知して、養育費を払うから…
未婚のシングルマザーです。
子供の父親に
「認知して、養育費を払うから
僕は子供と会う権利がある」
と、言われました。
赤ちゃん生まれたばかりで
彼はアメリカ人でアメリカに
いるのでまだ認知はしてもらっ
ていません。
そこで質問なのですが、
認知、養育費を貰っていれば
絶対に子供にあわせないといけ
ないのでしょうか。
認知、養育費、面会は別物では
ないのでしょうか。
別に会わせたくないとかではなく
子供が会いたいと言えば、会わせ
たいと思っています。
ただ疑問に思いました。
少しでも詳しい方がいましたら
知恵をお貸しください!
- yukiii(9歳)
コメント

ゆーか1418
養育費払うと面会も
セットで考えられたりはするみたいですね。
父親にかわりないので
養育費も払う、面会もする。
って人は確かに多いです。
うちの旦那もバツイチですが
同じこと言ってました。
この前、養育費増やしてほしいと
裁判所に呼び出しされた時に
裁判官にも
養育費払ってるなら会う権利がある
って言われたみたいです。
まぁ、DVや虐待などあった場合は
あわせれないので
ママの判断になりますね(^^;;
養育費もらうなら
会わせて払い続けてもらう
モチベーションあげる
って言ってる人もいました。

ちーあ
私が裁判所で聞いた時は
面会権と養育費の支払う権利は別物と言われました。
面会権はあくまで子供の権利、養育費は認知した親に権利が出てくると。
おっしゃられているように養育費の支払いのモチベーションを維持するために会うという方が多いのが現実ですが。
まれに面会を理由もなく拒否した場合に訴えられると慰謝料の支払いがうまれる可能性もあるようなので難しいところですよね。
私も養育費と面会権について以前よく調べてました(^^;
-
yukiii
コメントありがとうございます(^ν^)
私も別物と聞いた事があったので、本当は
どっちなんだろうとモヤモヤしてました!
彼は、アメリカ人でアメリカに住んでいる
んですが面会の頻度などを勝手に決めて、
メールで送ってきました(ー ー;)
*年に2回、日本に会いにくる。
プライベートな時間を子供と過ごす。
*子供が7歳又は8歳になったら年に1回
アメリカに来させて彼の家族と会わせる。
*もし彼が日本に住んだら、毎週末
又は時間の20%子供会う
とゆうことでした。
通常は話し合いで決めるのではないですか?
できれば面会の際は付き添いたいと思って
いるのですが. . .。
やはり日本とアメリカでは
考え方も違うのでしょうか。すみません( ; ; )
こんな質問までしてしまって. . .
子供が会いたいと言うまで面会はせずに
養育費だけ貰うというのは法律上可能
なのでしょうか。。- 1月27日
-
ちーあ
そうですね、普通は話し合います(^^;
公正証書などで取り決めをしてはどうですか?
さすがに一方的に決められては話にもなりませんよね。あちらに条件をのんでほしいならこちらの条件ものむように説得するしか無いように思いました。
確かにアメリカなどでは未婚のシングルマザーは少なくないと言われていて考え方の違いを感じます。けれど、ここは日本です。結婚しないことでyukiiiさんやお子さんが父親がいないことで精神的苦痛を受ける可能性もあるわけですし…。
それに子供からすれば父親は一緒に住んでくれないのに遊ぶだけ…どう思うでしょうか?
相手の方は自分のことしか考えてないように感じます。子供のことを思うのなら少し成長した時にアメリカに呼ぶなんてできません。会いたいのなら会いに来いっていう話ですよ!それも毎週末の20%とかそこまで条件出せる身分じゃないだろ!って怒りたくなります。
もし面会せず養育費の支払いだけというのは無理かと思います。逆の立場なら会えない子に支払い続けるなんて気持ちが続きませんし…。それなら月一度でも会って支払い続けてもらう方が無難に思います。…ですが、なかなか折り合いがつかないということで法テラスなどの弁護士に相談してはどうですか?仕事をされていなければ無料相談ができますし。- 1月27日
-
yukiii
そうですよね(ーー;)
会いたければ会いに来いってなりますよね!
やはり面会せず、養育費の支払いだけとゆう
のは難しいですよね〜
お互い納得できるように
話し合いができればと思います. . . 。
国が違うと考え方の違い、ありますよね。
でもやっぱり一番大切なのは
子供の気持ちですよね!子供の事を一番に
考えてこれからの事、決めようと思います。
私も、ちーあさんの様に自分でももっと
情報を集めたり、弁護士に相談してみよう
と思います。
貴重なご意見
本当にありがとうございました!!- 1月28日
yukiii
やはりセットで考える方が多いのですね。
裁判官に言われたなら間違いなく
権利があるようですね。
モチベーションあげる!
なるほど、と思いました。
回答ありがとうございました!