年末調整の用紙が届き、特別の寡婦に該当するか不安。遺族年金や育休中の給与、相続金額が所得に含まれるかどうか教えて欲しい。
年末調整についてです。今年に入り夫と死別しました。そのためこどもを私の扶養に入れたりいろいろ状況がかわりました。最近になり職場から年末調整の用紙が送られてきたのですが「寡婦」なのか「特別の寡婦」になるのかよくわかりません。今年は上の子の育休→下の子の産休→育休で産休中の給与とボーナスがでました。冬もボーナスがでれば120万ほどになると思います。他に遺族年金が入るようになったのですがこれも所得に含めて500万以下なら「特別の寡婦」にあたるのでしょうか?それとも含めず考えればいいのでしょうか?相続した金額なども関係しますか?初めてのことでよくわかりません💦どうか教えてください😓
- カナリア(6歳, 8歳)
コメント
タマ子
お子さんが小さいこの時期に死別されたとのこと、悲しんでいる暇もなく大変な日々を過ごされていることと思います。
まずはお悔やみ申し上げます。
遺族年金は非課税所得ですので、寡婦の判定の際の所得には含めません。
また、相続したものについては既に相続税がかかっている(基礎控除内であれば非課税ですが)ため、さらに所得に加算することはありません。
あーさんのご状況をみると、特別の寡婦全ての要件を満たしていると考えられます。
カナリア
そうなんですね💡
丁寧に答えてくださりありがとうございます❗