夫が収入について嘘をついており、課税証明書を提示することは可能でしょうか。また、給与所得と営業者所得の合計が年収になるか教えてください。
離婚調停で夫が収入に関して嘘をついています。確定申告も嘘です。
養育費や婚姻費を決める上で正確な金額が必要だと思うのですが、私が持ってる夫の課税証明書を提示するのは大丈夫なのでしょうか?
また、課税証明書で給与所得と営業者所得の2つの項目に金額があるのですがこれは2つの項目を足した金額が年収になると考えてよろしいのでしょうか?
わからない事だらけでお恥ずかしいのですがお答えしていただけたら幸いです。
- ピンコン
わんわん
私も同じような状況で嘘をつかれていたので、相手に所得証明書を出してもらいました!
私も相手の給料明細も持っていたので証拠として出しました!
りりママ
旦那さん、所得証明書提出するように言われてないんですか??
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ピンコン
よくわからないのですが…確定申告の書類しか提示してないみたいで課税証明書を出してないので給与所得でもらってる分が入ってなかったり、確定申告も半年しか仕事をしてない事で提出してるみたいで💦
- 10月29日
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りりママ
調停で提出する書類は、ピヨピさんも同じものが貰えると思うので金額確認して見てください。違うようなら調停員か書記官に聞いてみるといいですよ
- 10月29日
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