

はじめてのママリ🔰
今は16歳未満の子供は、税法上の年少扶養控除が受けれないので、ご夫婦どちらの税法上の扶養にしても税金は安くならないです。上のお子さんは早生まれですか?早生まれであれば、高校2年生になった時に税法上の扶養控除が受けれますよ。随分先の話になるのですが…

のん
税金については、年少扶養控除は廃止されていますので、中学生以下のお子さんは扶養に入れることができません。

さち
他の方もおっしゃってるように13歳未満は誰が扶養してても控除対象にはなりません。が、会社の福利厚生は差があるかもしれませんね!
家族手当、予防接種費・歯科治療費の補助など、、そういった福利厚生が手厚いほうの扶養に入れるのが良いと思います!

ドン!
うちの旦那も ペースメーカー留置です。障害者一級です。子供3人とも 旦那の扶養です。
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