コメント
マートギ
普通に考えれば、奥さんも養子もどちらも相続人なので、名義は共同で相続します。相続の争いになったら、売ってお金に変えてから分けるか、マンションをもらう方がマンションをもらえない方に一部現金を払う等で解決するのでは?
他にも相続財産があるならトータルで相続分に応じた分配協議ができるので、養子がマンションもらい、奥さんが預貯金とかその他もらい、といったことができるのでしょうけど。
遺言があるならその通りに。
ただし、マンションをもらえたとしても、奥様にも最低限の相続分は保証されるので現金などで代償する可能性もあります。
ちなみに、現在の住居の相続なら配偶者の方が優先される(相続財産から除かれる)って民法の改正案の話も前ワイドショーでやってたので、もしかしたらもうかわってるのかもしれません。
いずれにせよ、きちんと法律相談を受けて弁護士さんとかに聞いた方がいいですよ!
だん
配偶者が優先される可能性もあるのですね、、きちんと相談してみようと思います。
回答してくださりありがとうございました!