
昨日と近い質問ですがお願いします。知的財産権についてです。もともと…
昨日と近い質問ですがお願いします。知的財産権についてです。
もともと素材A(仮)でアクセサリーを作っていた中で友人にAでテーマBを作ってとお願いされました。
話の中で楽しそうだから作ってみようと思いました。
今後販売などという話にはなるのですが、、
こう言った場面で出されたテーマBというアイデアに対して知的財産権の中の実用新案権などは当てはまるのでしょうか。
文書わかりにくかったらすいません。
- ひわ
コメント

たも
そのテーマBというのはその友人が創作したものなんでしょうか?
もしそれが友人が創作したアイデアで他に使ってる人がいないようなものであれば友人が実用新案登録をすれば実用新案権を行使できることになるかと思います。
ですが、申請しない限り登録されませんしそのご友人に頼まれて作る分には問題ないと思いますが…
ひわ
お答えありがとうございます。
販売の話なども出ていたのでそれにあたって権利をはっきりさせたいようでした💧
申請などはしていませんし、する様子は無いので現時点ではこれは無効なのですね。
必要なら申請してもらうように話し合おうと思います。