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ちびまるこ
お金・保険

クレジットカードや学資保険、幼稚園の支払いについて贈与税の対象外か知りたい。主人が忙しいため私が支払っている。詳しい方の回答をお願いします。

毎月私のクレジットカードの請求代金(自分の服や化粧品、子供の服、おもちゃ、おむつ、お歳暮やお中元など日用品やプレゼントなどほぼ全てクレジットカード払いでネットで購入してます💦)と、学資保険毎月3万円と幼稚園の園費26000円を振り込んでもらってます。
年に150万円くらいでしょうか、余裕で贈与税110万円超えてると思います😰
内訳にはもちろん私のお小遣い(大体服か化粧品です💦)もありますが、主に生活費として支払ってます。
その場合は贈与税対象外ですか??

贈与対象の金額は「生活費」や「教育費」は含まれないと聞きますが😰その辺に詳しい方のご回答をいただきたく、宜しくお願いします!

因みになぜ私の口座から払わないといけないかというと、
主人は医者で週休0のため、銀行にも行く時間もなく、
生活のことは全て私任せだったからです😰
学資保険も私が契約者ですし幼稚園の支払いも夫に時間なく幼稚園の指定銀行で口座開設できないので私が開設し支払ってました💦殆ど話したり相談する時間もありません💦

宜しくお願いします🙇‍♀️

コメント

神田ッツェル松茸ッツォ🤘寝たい

誰から振り込んでもらってるのですか??

  • ちびまるこ

    ちびまるこ

    言葉足らずでごめんなさい。
    毎月主人名義の給料が振込まれる口座から私自身が私の口座へ必要な費用を振り込んでます💦

    • 7月13日
  • 神田ッツェル松茸ッツォ🤘寝たい

    神田ッツェル松茸ッツォ🤘寝たい

    ご結婚されてるなら同じ家計なので問題ないのではないですかね?
    旦那さんがお金を下ろしてきて手渡しで生活費渡されるのと変わりないですよね??
    贈与ではないと思いますよ!

    • 7月13日
  • ちびまるこ

    ちびまるこ

    ありがとうございます😊おかげさまで安心いたしました🎶

    • 7月13日
®️

離婚されたんですか?
誰に振り込んでもらっているんでしょうか?
生活費や教育費は贈与税対象外とされています。振り込んでもらったお金を貯金してたら対象になってしまいますが、そのまま引き落としされてるなら問題ないかと思います。

ご自身で旦那さんの口座から引き落とし、自分口座に入れることは出来ないんでしょうか?

  • ちびまるこ

    ちびまるこ

    言葉足らずでごめんなさい。
    離婚はしていません。
    毎月主人名義の給料が振込まれる口座から私自身が私の口座へ必要な費用を振り込んでます💦
    その月に必要な額を振込み、それが毎月ほぼ全て引き落とされます。
    貯金に関しては子供たちの名義の口座に、年間110万円超えないよう貯蓄しております。

    • 7月13日
i.i

それは生活費に当たると思うので、贈与税とかはかかってこないと思いますよ☺️

  • ちびまるこ

    ちびまるこ

    ありがとございます❣️助かりました💙

    • 7月13日
りんご

問題ないと思います。うちもです。
ちなみに仕事をリタイヤした義理実家を扶養していて月15万義理実家に仕送りしてましたが、生活費や教育費なら問題ないとのことでしたよ。

  • ちびまるこ

    ちびまるこ

    毎月15万円、すごいですね❣️
    安心しました、ありがとうございます💙

    • 7月13日