コメント
#ぷうこ
育休中の手当ては、標準報酬月額算定には関係ありません。
産休前の標準報酬月額を現在も引き続き用いている状態であると思われます。
仕事に復帰するときに、育児休業終了時報酬月額変更届と、厚生年金保険における養育期間の特例の手続きはしていますよね?
りる
間違えて消してしまいました💧
現在特に何もお手続きされていない場合には産休前の給与を元に同じ標準報酬月額の保険料を控除されているかと思います。
育児休業等終了時改定や養育期間の従前標準報酬月額のみなし特例を提出していれば、お子さん3歳までは保険料を復帰後の給与で計算して新しい控除額で控除してくれますし、給与が減ったとしても3歳までは産休前の給与額で年金を払ったことにしてくれます。(控除される額が少なくなっても)
また書類提出しても復帰後の3ヶ月後までは産休前の保険料で控除されます。保険組合にもよるかとは思いますが参考になれば幸いです
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ぴぃまま
再び投稿ありがとうございます💦
少し話が難しいのですが、とりあえず産休前の給料で計算されてることだけは分かりました😂- 6月28日
ぴぃまま
やっぱりそうですよね💦
それは分からないです💦
その辺の手続き系は、会社の人にお任せしてます😥
#ぷうこ
これらの申請は任意(本人からの申し出で行う)のものなので、会社がしているとは限りませんが、大丈夫ですか?
内容は、さささんの回答のとおりです。