調停で養育費を決める際、収入に基づくのか、話し合いで自由に決められるのか、算定表の扱いについて知りたいです。
裁判ではなく調停で養育費決める場合
収入で決まってしまうんですか??
話し合いで決まればいくらでもいいんじゃないですか?
算定表って参考の資料に過ぎないですよね?
もしくは必ずそれに従わなきゃいけないんですか?
- mama(4歳10ヶ月, 9歳)
コメント
咲mama♡*.
話し合いで双方が納得すればいくらでも大丈夫なはずです。
話し合いがまとまらない際に算定表を用いて調停員(審判員?)が決めてくれます。
咲mama♡*.
この間まさに養育費調停申し立てたところです(笑)
申し立ての際の説明では調停で話がまとまればそこで終了、調停でまとまらない場合や欠席で話し合いにならない場合に審判となり審判員が決めてくれると言われました。
咲mama♡*.
申し立てをする時に今までもらっていた額やこれからもらいたい額を書く欄がありますよ^^
まずそれを元に相手の意見も聞きながら進めていくと思います!
mama
ですよね!!
ありがとうございます!!
mama
なるほど、、
そうなんですね!
では、こちらがいくら!と請求することはできるんですね!
mama
あ、もう調停中です!!!すいません💦
月5万と書いたんですけど、転職して前の仕事より10万以上低い給料でして…月2万になると調停員にいわれました、、