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あおい
その他の疑問

友人が凄い悩んでいたので代わりと言ったらあれですが…質問させていただ…

友人が凄い悩んでいたので代わりと言ったらあれですが…質問させていただきます。
友人は今22バツイチです。
子供を手放した理由は金銭面で養えなくなり旦那さんの方に渡したらしいです。
そこに対してはなんにも言いませんが…

最近彼氏ができて『もしも』の話ですが
再婚する場合半年たたないと再婚はできない。とあうなは理解しているのですが
私もその事にあまり詳しくないので…。

旦那さんの方に子供がいる場合でも半月再婚できないのは、なしになるのでしょうか?
聞いた話で、子供が父親が誰なのか混乱を招くから半月はあけるんだよ。と聞いたことがあるのですが。詳しい方お願いします。

例外で子供ができてしまった場合は再婚できると言うのは分かっています。
友人が気になってたけど自分では聞けないとのこと…

コメント

deleted user

子供がどちらにいても、離婚してから、半年は結婚できないはずですよ(ノ_<)子供がいない夫婦もそうですから。
ちょうど今この事について、
裁判してますね!

  • あおい

    あおい

    そうですよね、ニュースでみました!
    でも、その新しい彼の子供を授かったら再婚はできると言うのは本当なのでしょうか?(・・;)

    • 11月6日
  • deleted user

    退会ユーザー

    出来ないと思いますよ!
    下の方も書いていますが、
    婚姻の解消(離婚)から300日以内に生まれた子は、その婚姻中に懐胎したものと推定され、その結果婚姻中の夫の子と推定されます。
    だから、半年は結婚出来ないようになってるんだと思います。

    • 11月6日
  • あおい

    あおい

    なんか複雑ですね…

    • 11月6日
deleted user

妊娠、出産した場合に前の旦那さんの子なのか再婚相手の子なのか区別するためですよね?

再婚相手の子でも、半年以内に産まれたら、戸籍上は前の旦那さんの子供になってしまうんだったような。。

  • あおい

    あおい

    なんかおかしいというか…悲しいですね(・・;)
    その子供を早く作った方にも悪いとこあると思いますが

    • 11月6日
  • deleted user

    退会ユーザー


    調べ直してみたら半年ではなく300日以内なら前夫の子供になるそうです(´・_・`)
    結婚相手の子として認められるのは結婚(再婚)してから200日後からだそうですね。

    お友達が妊娠してるかもしれないんですかね?この状況なら出来てないこと祈るしかないですよね(´・_・`)
    悲しいですし戸籍に跡が残るのはやっぱりお子さんが可哀想ですね。。
    金銭的な理由で前の旦那さんとのお子さんを手放してるならもうちょっと考えてもよかったのかなと思いますね(´・_・`)

    • 11月6日
  • あおい

    あおい

    友人なのでこんなこと思うのは良くないのですが、相手の彼氏さんのためでもり、友人のためでもあり、子供のためなので出来てないこと祈りたいです。。。でもなんか辛いですね…

    • 11月6日
a..mi

女性が半年結婚できない理由の一つとして。
離婚後半年立たない間に今の彼さんとの間に子供を授かったとします。すると法律上そのお腹の子が前の旦那さんの子供となり今の彼氏さんの子供ではないとみなされます。そういうトラブルがないように半年間は再婚できないのではなかったですかね。

  • あおい

    あおい

    そうでなくてもそうなっちゃうんですか!?!?!?

    • 11月6日
  • a..mi

    a..mi

    そうですよ。離婚後半年内に出来た子供は前の旦那さんの子供になってしまうんです。

    • 11月6日
ぴーちゃん

こどもがいようがいまいが、できようが女性は何があっても離婚後半年は籍を入れれませんよ!

  • あおい

    あおい

    なんか悲しいですね…
    んんんーって感じになりました!(´・_・`)

    • 11月6日
にしまき

子どもの親権が元旦那でもダメみたいです。

ちなみに例外もあるらしく、

・前の夫と再婚をする場合

・高齢者の再婚の場合

・再婚禁止期間中に出産した場合

・夫が3年以上行方不明で、それを理由とする裁判上の離婚が成立している場合

・子宮の全摘出手術を行っている場合

の場合は6ヵ月経たなくても再婚できるそうです。

  • あおい

    あおい

    新しい彼の子供を出産した場合でしょうか?例外とは(・・;)

    • 11月6日
  • にしまき

    にしまき


    再婚禁止期間中に出産した場合は元旦那の子として推定されるので再婚ができるそうです。

    離婚から300日以内に出産した子は元旦那の子と推定。
    離婚から6ヵ月経って再婚してから200日以内の子は再婚相手の子と推定されるみたいです。

    • 11月6日
  • あおい

    あおい

    でも形上はって事ですね。
    産む場合は離婚した日とか確認されるんですかね?

    • 11月6日
  • にしまき

    にしまき


    離婚して再婚禁止期間の半年以内に出産した場合は出生届を出した時に母が離婚する前に記載のあった戸籍(元旦那の戸籍)に記載されることになります。

    もし、実際の父が前の夫でない場合でも父欄には離婚する前の夫の氏名が記載されることになります。

    • 11月6日
deleted user

今の法律では、誰の子だろうと、そのような解釈です。
まぁ、法律自体古いですからね。

疑問に思うのも仕方ないですが、それが法律です。
昔の考え方なんですよ。

法的にはそうなりますので、元の旦那の子でなく、違う人の子だと証明するには、DNA鑑定する事になります。

ダルビッシュの時も話題になりましたよね(^_^;)

今もニュースになってますが、なんだかなぁと思います。

確かに、女性だけ半年経たないと再婚出来ないのはおかしいなと思います。

でも、離婚後半年以内で他の人の子供を出産するってことは、離婚成立する前に妊娠してるってことですよね。
男性はそう言うので凄く責められるのに、女性はモラハラ夫と別居している時に…って、それも私は違う気がして(^_^;)

  • あおい

    あおい

    なんか法律も難しいですね…
    男性だけっていうのも理不尽な話ですしあせ

    • 11月6日
ちび➰ず

再婚する場合必ず半年あけなければなりません
どちらが親権にかかわらず
もしその女の人が、次の彼氏の子を妊娠した場合半年以内であれば、元旦那さんのこになってしまいます戸籍上は

  • あおい

    あおい

    形だけではそうなるにしろ辛いですね(´・_・`)

    • 11月6日