コメント
退会ユーザー
受け取り人はお子さんですか?
手続きが必要になりますが、お子さんに渡ると思いますよ😊
BIG MOE
お子さんが未成年の場合法廷代理人に行くこともあります!
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まるすけ
未成年です😅一応両方亡くなった時のために、子供にしておきたいです😅
- 5月19日
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BIG MOE
本当だったら子供にいくけど、未成年の場合だったら法廷代理人に行くかもしれないので一度保険屋さんに聞いた方がいいと思います!
- 5月19日
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まるすけ
法定代理人って、誰なんでしょうか?😥子供が成人になったら、子供に入るんでしょうか?
- 5月19日
退会ユーザー
二人とも同時に亡くなった場合は、お子さんが相続人になるので、お子さんが受取人ですよ。
ただ、未成年だと法定代理人がついて、その方が管理することになると思います。
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まるすけ
手続きした覚えがないのですが、自然と子供が相続人になってくれるもんですかー?
- 5月19日
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退会ユーザー
現在の受取人は誰ですか?
設定していなければ、法定相続人で分けられます。
配偶者がおらず、子どもがいれば、子に100%相続されます。- 5月19日
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退会ユーザー
調べていただければ、わかると思いますが、子どもがいなれば、ご主人の両親が相続人になると思います。
しかし、お子さんがいらっしゃるので、子どもだけ相続人になると思いますよ。- 5月19日
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まるすけ
現在の受取人は、お互いになってます。私のは旦那に、旦那のは私になってます。子供に相続されるのであればいいのですが。
- 5月19日
こうちゃん
現在の受取人はどなたでしょうか?
受取人をご夫婦それぞれにしている場合、それぞれの法定相続人が受け取ることになります。
つまり、お二人のお子さん以外にも、ご夫婦のご両親や兄弟等も受取人になり得ます。もともとの受取人でなくても、権利を主張されてしまうと、全額お子さんのものにはなりません。
もし、万全を期すということであれば、受取人をお子さんに変更する手続きを今のうちにしておかれると良いですよ。
相続は、本人がいなくなってからのことですから、何が起こるか分かりません。なるべくならトラブルになりにくいよう、きちんと準備しておきたいですね(^_^)
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まるすけ
受取人はお互いにしてるはずです!
子供になってくれればいいのですが😅2人とも亡くなった場合以外は、お互いのまま継続はしたいです😅- 5月19日
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こうちゃん
お二人同時に亡くなるリスクを考えるなら、受取人はお子さんにしておく必要があると思いますよ。揉めないためにはそれが1番です。
ただ、夫婦お互いのままにしておきたいというお気持ちも分かります。
じっくり検討されてくださいね(^_^)- 5月19日
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まるすけ
そうなんですね💦まだまだ子供が成人になるまで長いので、本当に2人とも亡くなる可能性もありますよね🤔
よく話し合ってみます👍- 5月19日
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こうちゃん
一応その業界で働いているので、念のため詳しく書いておきますね。
仮にお互いの両親が亡くなっている状態でお二人同時に相続が発生すると、法定相続人はお子さんとご夫婦の兄弟姉妹(以下兄弟)になります。
仮に兄弟が権利を主張してきた場合、最悪のケースだと、保険金はお子さんとご兄弟で等分することになります。
相続の問題は、だいたい兄弟の配偶者がしゃしゃり出てくることで起こりますから、今現在家族の仲が良くても油断できないんですよね😅
色んな可能性を踏まえた上で最善策を導き出せるといいですね(^_^)- 5月19日
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まるすけ
詳しい説明ありがとうございます!
なんとなーく、うちは、大丈夫じゃないかなぁと思っちゃってます😅💦兄弟も、なにも言ってこないと信じてます💦
旦那と相談してみます!☺️👍- 5月19日
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こうちゃん
すみません、前言撤回、訂正します。
よくよく考え直してみたのですが、ご夫婦同時に亡くなられた場合の法定相続人はお子さんだけでした💦
私の勘違いで混乱させてしまい申し訳ありません😞
現時点でご夫婦お互いに受取人指定されていれば、全く問題ないです!
大変失礼いたしました💦💦- 5月19日
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まるすけ
そうなんですね、お互いなら、子供になるんですね!それならいいのですが☺️なかなか難しいですね💦
結局、保険屋さんに確認してみればいいですかね?- 5月20日
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こうちゃん
そうですね、それがいいと思います(^_^)
- 5月20日
BIG MOE
例えばまるすけさんのお父さんとか両親が亡くなって育てていく人になるんだと思います!
私もそこまで詳しくなくごめんなさい(´。・д人)゙
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まるすけ
なるほど、だれになっちゃうんだろうなぁ🤔💦子供以外になってほしくないですが💦
よく相談してみます😥- 5月19日
退会ユーザー
遺書を残しておけばいいのではないでしょうか?😊
私も子供に!と思って最初してたんですが税金がかかるとかママリでみて旦那に変えました😩
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まるすけ
遺書って、残した場合、自殺っぽくないですかね?💦そして、どこに保管しておけば、亡くなった時に気づいてもらえるんだろう🤔💦💦
- 5月20日
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退会ユーザー
公正遺言証書を作成するとその施設が預かってくれますよ✨
- 5月20日
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まるすけ
ありがとうございます😊考えてみます!
- 6月7日
ぴよ
うちも子供がまだ一歳なので、法廷代理人を私の母に指定するつもりです(^^;
未成年だと、保険金の受取人は子供でも手続きができないのです。
手続きができないと、当然子供はその間お金を受け取れません。
なので、法廷代理人が死亡保険金の受け取り手続きをし、子供の養育&お金を管理します。
信頼できる人物でないと、保険金をパチンコや娯楽に使われたりと、本来の使用目的とは別の方向で使い込まれることもあるようです。
もし心配なら、遺言書を公証役場で作成しておくといいですよ😄
遺言書がなければ、家庭裁判所が法廷代理人を決めます。
自動的には親権も、法廷代理人も決まりません。
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まるすけ
子供は未成年の間だけ、受け取れないっていうことは、代理人がしっかりしてないといけないんですね💦ちゃんと、成人になった時に渡してくれるといいのですが😥遺書も、書いたとしてどこに保管しておくべきなんだろう🤔💦💦
- 5月20日
まるすけ
手続きは、やった覚えはないので、やっぱり保険屋さんに聞いた方がいいですか?
退会ユーザー
未成年の場合、どちらも亡くなられてしまったら色々大変だと思います💦
確認していた方がいいと思いますよ✨
まるすけ
そうですよね💦確認した方がいいですね😥💦