コメント
退会ユーザー
原則で言えば、領収書を添付して良くなった一方で、5年分保存することが義務付けられています。
なので、領収書が手元にある分です。
けんぽからのお知らせの金額ですが、手元にある領収書と金額が異なりませんか?
退会ユーザー
原則で言えば、領収書を添付して良くなった一方で、5年分保存することが義務付けられています。
なので、領収書が手元にある分です。
けんぽからのお知らせの金額ですが、手元にある領収書と金額が異なりませんか?
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退会ユーザー
添付しなくても良くなった一方で、です。
誤字脱字があり、すみません。
プリキュア
今年10月になれば、また医療費のお知らせがきて、それになくした11月12月分の記載があります。
となると、上から3つ目の分で、今現在足りてない11月12月分の領収書は、家計簿をみてとりあえずだしたらいいですよね?
退会ユーザー
私も医療費控除を今年申告した際に、領収書自体は、手元にないといけないという説明を受けました。
受ける予定になかったので初めの方の領収書がなかったので、その分は申告できませんでした。
プリキュア
そうなんですね!
じゃあ、届く秋まで待とうかなと考えます!