パートで働いている女性が、確定申告と扶養控除について相談しています。確定申告後にワンストップ特例を受けられるか、月収が低い場合に扶養に入れるかが気になっています。
少し長くなりますが、分かる方教えてください❗️
昨年、9月からパートで職場復帰しました。月々の平均収入が12万ほどでした。
主人の扶養には入らず、歯科国保と国民年金を自分で払っています。
12月までの収入が50万行かなかったので、扶養控除を受けたらいいと職場の税理士さんに勧められたので2月7日に主人の名前で確定申告しました。
その時ふるさと納税の申告をしませんでした。
主人がワンストップ特例の手続きをしていたからです。
そこで質問です。
1.確定申告をしてしまったら、ワンストップ特例は受けられませんか❓
2.月々の給与の総支給が1番良くて14万しか行かないんですが、主人の扶養に入ることは出来ませんか❓
分かる方、よろしくお願いします。
- じゃすベビー(6歳, 8歳)
コメント
退会ユーザー
1,ワンストップ特例は受けられなくなるので確定申告をやり直す必要があります。
2、月々の給与より年収で扶養になれるか決まります。年収103万以下なら税法上の扶養になれます😃
じゃすベビー
早速回答してくださり、ありがとうございます❗️
1.やはり確定申告しなおさなきゃいけないのですね😭💦
2.扶養に入るには年収103万以下じゃないとダメなんですね😓
とても参考になりました❗️ありがとうございます❗️
退会ユーザー
2、ですがご主人の年収が1千万以下なら、140万までは段階的に配偶者控除を受けることができます😃社会保険上の扶養のことは詳しくなくお答えできませんがごめんなさい💦
じゃすベビー
いえいえ、とんでもないです❗️
年収1千万以下なので、自分でも調べて見ますね😊
ありがとうございました⭐︎