コメント
退会ユーザー
所定の計算式で算出された金額を、所得税額から引くようです。なので、源泉徴収額として、手元に返ってくる訳ではないです。
私も今年確定申告しなきゃなのですが、先ほど国税庁のHPで再確認してきました(^^)笑
K
源泉徴収票に載っている源泉徴収税額が既に支払っている税金の額になりますからその金額が還付の限度額になります!
支払ってないと還付はできないので!
住宅ローン控除の控除限度額というのは住宅ローンの年末残高の1%です!
例えば3,000万円が住宅ローンの年末残高だとすると、1%の30万円が住宅ローン控除の限度額になります。
しかし先に書いたとおり源泉徴収票の源泉徴収税額が35万円だったら還付金は30万円ですが、源泉徴収税額が25万円だったら還付金は30万円ではなく25万円になってしまいます。
めろんぱんさんはこの状態だと思います!
そして5万円が控除不足になっているので、その5万円は今年の6月から徴収される住民税から控除されることになります。(住民税の控除限度額は136,500円なのでそれ以上は住民税からも控除されません💦)
来年の住宅ローン控除の年末残高が2,500万円になったとすると昨年より収入が上がって源泉徴収税額が35万円になっていても還付される金額は25万円です!
なので、基本的に軽減される税金の額は住宅ローンの年末残高の1%と思っておいていいと思います😳
ちなみに長期優良住宅の場合だと住宅ローン控除の控除限度額は40万円までです!
なので住宅ローンの年末残高が5,000万円だったとしてもその年に控除されるのは1%の50万円ではなく40万円になります!
いろいろ控除の限度額があってややこしいですよね💦
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めろんぱん
なるほど!!!
すごくわかりやすい説明をありがとうございました😆✨
みずきさんの説明を読んだら、他の方の言われている意味もわかりました!本当にありがとうございました🙇🏻♀️✨
毎年残高の1%が戻ってくると思い込んでいたのですが、こんなにも限度額があるとは……
本当に本当にありがとうございました😆
めちゃくちゃスッキリしました😊🌸- 2月23日
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K
お役に立ててよかったです☺
グッドアンサーありがとうございました😳- 2月23日
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めろんぱん
何も知らなかった私にいちから丁寧に教えてくださり、本当にありがとうございました😭✨- 2月23日
退会ユーザー
控除の上限が40万、50万であっても
旦那さんの所得税額以上は控除されませんよ😂
所得税から引かれない分は住民税から引いてくれるものだったと思います!
なので手元に戻るのではなく、次年度の税金が安くなるだけです💡
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めろんぱん
回答ありがとうございます!
なるほどですね✨- 2月23日
めろんぱん
よくわからなくなってきました💦💦
先程HPで入力したら、源泉徴収票に載っている、源泉徴収税額の金額が還付されるとのことで口座番号を入力したのですが…………
どういうことでしょうか😵
返ってこないんですか??💦
退会ユーザー
それはそれで、戻ってきますよ!
めろんぱん
なるほど、ありがとうございます😊♪