国民保険料の支払いについて疑問があります。旦那の扶養に入ったのに、1月分も支払う必要があるのは普通なのでしょうか?
こんにちは。
初めて質問させていただきます。
妊娠し、去年の11月末でパートを退職しました。その間は国民保険料と年金を自分で払っておりました。
そして、1月から旦那の扶養に入るため
12月末から申請、手続きをしておりました。
それから1ヶ月ほど手続きに時間がかかり、
昨日保険証が出来上がり認定日が1/29でした。
そこで、月末に入っている保険が社会保険の場合、国民保険料は支払わなくていいと思っておりました。
しかし今日国民保険の脱退と新しい保険証を持って役場に行ったところ、
1月の国民保険料も完全に支払ってもらい、
2月も支払ってもらい、計算して2月分の半額は3月に還付します。といわれました。
1月の末に旦那の扶養に入っているのにもかかわらず1月の国民保険料も払うことに疑問を感じました。
普通なのでしょうか?
ちなみに
前年度が正社員でバリバリ働いていたため保険料が高額で4万4千円支払っておりますので出費が痛くて。。
解答お願いいたします;_;
- さくら(6歳)
コメント
ななママ
私も似た状況で保険料支払いました(>_<)
これからお金かかるのに、出費大きいですよね💦
achaco
国保って、たしか1年分を8期に分けられて請求きますよね?なので、ひと月分ずつの計算じゃないので、二重に払ってるような感じになります。多い分はちゃんと還ってきますよ!
説明ヘタで分かりにくいと思いますが、、、
私も10月から旦那の扶養にはいったのに、10月まで納付の分も払って下さいと言われ意味が分からなかったのですが、ちゃんと還ってきました^ ^
さくら
解答ありがとうございます!!
そうなんですか;_;
いろんな決まりがあるんですかね??なかなか理解できなくて(-_-)
本当、いまの時期の出費が
辛すぎます💦💦
ななママ
役所でこの額を払ってくださいと言われたら、払うしかないですよね💦
働いてないのに住民税の請求もきて、愕然とします😭