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アルバイトで社保に入っている育休中の方が配偶者控除を受けられるか、年末調整で記入するか、医療費控除はどうすればいいか不安です。
年末調整の件で、よくわかっていないのですが、私はアルバイトでしたが社保に入れて頂いていた為現在育休中です。
年末調整の配偶者控除は手当てを頂いていても受けられるのでしょうか?また、その配偶者控除は私の年末調整で記入するのか、旦那が確定申告するときに記入するのかどちらの方がいいとかあるのでしょうか?
昨年度の医療費控除もよくわかっておらず失敗したので今回は損しないようにきっちりしたいのですがいくら調べて読んでも頭悪いのでよく理解できません…
お優しい方教えて頂けると助かります😭
- まりまり(5歳11ヶ月, 8歳)
コメント
![れあまま](https://cdn-mamari.imgix.net/static/mamariQ/img/common/default_icon.1b2bca45.png?auto=compress,format&lossless=0&q=90)
れあまま
配偶者控除はこの一年の収入がいくらかなのかによって受けれるのか決まって決まります。
配偶者控除になるのであれば旦那様の時に申告します。
![まち♡](https://cdn-mamari.imgix.net/static/mamariQ/img/common/default_icon.1b2bca45.png?auto=compress,format&lossless=0&q=90)
まち♡
今年の1/1〜12/31まで、収入0ですよね?
手当ては貰っててもそれは収入ではないので、配偶者控除に書いて良いはずですよ!
ちなみに旦那様の方です。
医療費控除は5年前まで遡れると聞くので、ぜひ今年もチャレンジしてください。
わたしはめんどくさいので、医療費控除は確定申告するつもりです。
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まりまり
はい、0です!
手当ては収入にはならないのですね💡
医療費控除、今年度分も頑張ってみます!
とても助かりました、ありがとうございます!!- 11月19日
れあまま
給与年収103万円以下であれば配偶者控除
給与年収103万円超141万円以下であれば配偶者特別控除
となってきます。
まりまり
ありがとうございます!
私が頂いている手当の合計金額を出してみてその金額以下だったら受けられるとゆう事であってますか?