出産手当金の受給条件は、退職日に出勤していないことです。退職時に出勤していた場合、手当はもらえない可能性があります。
無知を承知で質問させていただきます!
出産手当金についてです。
今年3月末で退職し、5/12予定の5/9出産でした。出産手当金があることを知ったのは退職後です。
退職した時点で保険の資格喪失となると思いますが、出産手当金受給の条件に、
※退職日に出勤していないこと
と書いてあります。
3/31が退職日でその日出勤しています。会社からも、その日出勤すると手当が貰えないということも伝えられていません。
無知な自分が悪いのでしょうが、この場合やはり出産手当金は貰えないし、どうにもならないことなのでしょうか?
その1日出勤しているだけで、高額な手当が貰えないとなるとすごく残念でなりません…
- こたろー(7歳)
コメント
ザト
残念ですが、退職日に出勤していたらダメです💦💦
こたろー
ですよね(ToT)会社側は教えなくていいものなんですかね?
ザト
教えてくれたら親切かもしれませんが、そもそも会社と健保は別の組織ですし、会社の担当者が把握していないことが多いです(;´・ω・)
たまたま出産が早まったので申請対象になりましたが、本来は一日足りずに申請対象外だったので、それで教えてもらえなかった可能性もあります。
こたろー
1日足りないことまで分かっていただきありがとうございます😫✨
やはりそうですよね( ´・ω・`)この1日出勤したばっかりに、高額な手当が受け取れないなんて、無知はほんとにだめですね😩💦
次は気をつけます😅
ありがとうございます!!