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☆ぴっぴ☆
ココロ・悩み

離婚後、慰謝料支払いが途中で止まり、強制執行を考えています。慰謝料請求の期限について知りたいです。

カテゴリーがあってるかわからないんですが、ご相談です(>_<)
8年くらい前に離婚しました。子供はいなく、慰謝料だけ支払ってもらう形になりましが、支払いが最初の半年だけで後は支払いがありません。
ちゃんと支払いしてもらえれれば、月々2万の5年で支払い終了の予定でした。
離婚する時に調停をし謄本も作成してもらいました。
履行勧告もしてもらったのですが、支払いはありません。
元旦那の、住所や勤務先などわかります。弁護士に頼んで強制執行、給料差し押さえをしてもらおうか悩んでます。
ただネットで慰謝料請求は期限があるなど見かけました。
期限が過ぎれば、慰謝料請求はできないのでしょうか??
元旦那の許せない行動により、離婚に至りました。慰謝料はきっちりもらい、自分の中でもスッキリ早く終わらせたいです。
どなたかご存知の方はお教え下さい。

コメント

R@mama

住んでいる地域に弁護士の無料相談などは開かれていませんか(๑•.•๑)??そこで相談してみると一番手っ取り早いかもしれないですね(>_<)答えになっていなくてすいません…

☆ぴっぴ☆

ご返信ありがとうございます。
調べたのですが、離婚や慰謝料問題の無料相談はなかったです、借金問題や、金融関係は無料相談あるのですが...(>_<)

R@mama

私なりに調べてみました!
慰謝料請求をした理由にもよるみたいですが、相手が催促をした時点で支払う気があれば時効にはならないみたいです!相手が支払いの時効などを知っていると請求が難しいとの事ですがこれは慰謝料を求める時に関わるみたいなので、ぴっぴさんの場合は慰謝料を払ってもらう事が決まっている後の事なので弁護士に頼んで差し押さえをした方が確実だと(・_・;

私自身も難しい事で理解が出来ているのか曖昧なので、間違っていたらすいません…

☆ぴっぴ☆

そうなんですね、調べて頂いてどうもありがとうございます(>_<)!!是非、参考にさせていただきます。

なおっぺ

離婚理由にもよって時効は変わってきますよ
不倫などでしたら、発覚してから3年が時効ですし
払うと交わした示談書の未払いについての請求も3年で時効ですか?
ちゃんと払うよという約束のもとであれば弁済期から10年になると思います(民法167条1項)

☆ぴっぴ☆

返信ありがとうございます。
謄本を家庭裁判所から作成してもらってるので、払うという約束のもとの慰謝料です。
調停からまだ10年はたってないので、間に合えば良いのですが(>_<)