ママリ
AIですが
特別な理由がない限り同年代の平均年収からか若しくは前職などでその人の支払い能力を判断して決めると…
「潜在的稼働能力」での算定
病気やケガ、介護など働けない正当な理由がなく、働ける能力があるにもかかわらず無職の場合は、「同年代の平均賃金(賃金センサス)」や「最低賃金」をもとに仮定の年収(潜在的稼働能力)を推計して養育費の金額を定めるケースがあります。
就職を条件とする取り決め
「就職した時点で改めて協議する」「就職して収入を得た月から月額〇万円を支払う」といった条件付きの合意を調停調書に残すことも可能です。
実質的に0円(または少額)とされるケース
病気や障害などにより真に就労が困難で収入がない場合は、算定表に基づき月額0円〜ごく少額とされることもあります。
意図的に払いたくないとかで無職になるのは認められないケースが多いらしいですが、算定額0円(実質養育費無し)となる可能性もあるっぽいです。
もし、相手に今婚姻時からの貯金がたくさんあるなら生活扶助の一時金(こちらに貯金が無い場合に最初にある程度まとまったお金)を請求するのもありだと思います。
私は相手にフリーローン組ませて一時金300万取り、月々の支払いを少なくしました!
どうせすぐ未払いになるとかこっちも再婚したいんならなるべく最初に多く取った方がいいっしょって感じで!
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