共済組合の付加給付(附加給付)についてよく分からないのでどなたか教…
共済組合の付加給付(附加給付)についてよく分からないのでどなたか教えてほしいです🙇🏻♀️
旦那の共済組合は付加給付があるみたいなのですが、「同月に同一の医療機関等から受けた診療については自己負担額が1件につき25,000円を超える場合、その超えた額が共済組合から支給されます。」と書いてあるのですが、これは例えば1ヶ月にA内科で1万、B耳鼻咽喉科で1万、C皮膚科で1万使った場合は対象外なのでしょうか?
また、例えば旦那が内科で1万、妻が耳鼻科と皮膚科で合わせて2万使い合わせて1ヶ月に3万使った場合は対象外なのでしょうか?
あと処方箋もらって薬局で薬をもらった場合の薬代は含まれないのでしょうか?
- mrjk(7歳)
はじめてのままり🔰
対象外です🙌
旦那が1万、妻が2万も対象外、薬も含まないので記載してるのはすべて対象外で付加給付なしです。
いいね、参考は不要です!
同一の医療機関とあるので
病院の合算は対象外、
また〜の例も対象外ですね。
薬も同じ病院での発行なら、同じ病院で計算されてますが、別の薬局だと含まれません。
はじめてのママり
対象外ですが、院外処方の分はその病院の受診分と合算されると思っているのですが、みなさんの回答を見てると違うんですかね…?
はじめてのママリ🔰
私のところも付加給付あります!
書いてある内容だと合算不可なので、同じ医療機関で2.5万超えないと返金はされないです。
なので、A内科で2.5万以上、B耳鼻咽喉科で2.5万以上…など同一の病院で月に2.5万超えれば差額返金があるって感じです!
コメント