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はじめてのママリ🔰
お仕事

夫が育休を28日取りたいのですが、2つの選択肢で社会保険料の免除が1ヶ月分になるか、他に違いがあるか教えてください。また、2つ目の選択肢で29日と見なされることはありますか。

夫が育休を28日ぴったり取りたいです。
➀10/5(月)~11/1(日)28日間→月曜復帰
②10/6(火)~11/2(月)28日間→火曜が祝日のため水曜復帰
どちらを選んでも、社会保険料の免除は1ヶ月分(10月分のみ)ですよね?他に➀と②で変わることはありますか?
②だと11/2までが28日間で、11/3が祝日のため休むことになりますが、10/6~11/3の29日間育休と見なされたりしないですか?
(29日になると、2回目の育休を使ってしまうことになり勿体ないので28日ぴったり取りたいです)

コメント

はじめてのママリ🔰

その2択だと1ヶ月分のみ免除対象です👍

育休の申請を間違わなければ29日にはならないです。なったとしても公休が育休になるのでオトクだとは思いますが。

もし社会保険料を2ヶ月分免除にしたいなら、10/13(火)〜10/30(金)と11/2(月)〜11/20(金)の2回にすると土日祝も被るので長く休めるかとは思います。

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    ありがとうございます!
    教えて頂き、助かりました!

    • 10月4日