コメント
のん
子どもの扶養手当も含めて社会保険料が引かれる前の額です
ママリノ
扶養とは何の扶養ですか?
123万と書かれているので税扶養ですかね?
税扶養→旦那さんが税金で優遇を受ける。
この優遇額は160万まで同額ですので123万にこだわる必要はないです。
交通費以外は含んで計算します。
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はじめてのママリ🔰
ありがとうございます!
税扶養だと思います。
123万以下→配偶者控除
123万超~203万未満→配偶者特別控除
ってのを見ました。
去年までは育休中で収入0で夫の扶養に入ってたのですが、今年半年程復帰して給料が出たので、計算してみようと思いまして。
社会保険料が引かれる前の金額で、子供の扶養手当は含んで計算するので合ってますでしょうか?- 9月1日
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はじめてのママリ🔰
今2人目の産休→育休予定のため、育休に入ると給料はありません。
- 9月1日
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はじめてのママリ🔰
ありがとうございます!
これは、今年の年末に記載する年末調整の用紙に反映するのでしょうか?- 9月1日
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はじめてのママリ🔰
ありがとうございます!
分かりました!
夫が今年の12月に記載する年末調整の用紙に、私の今年分の年収を記載するってことですね。
ご丁寧に教えていただき助かりました!
感謝です。- 9月1日
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はじめてのママリ🔰
分かりました!
色々と教えていただきありがとうございます!
助かりました!- 9月1日
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ママリノ
123万を超えると配偶者特別控除にきり替わりますが
切り替わっても160万まで同額の控除が受けられます。
160万を超えると優遇額が徐々に減ります。
各種手当は含みます。
交通費は含みません。(交通費は非課税なので)
社会保険料を引かれる前の額です。- 9月1日
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ママリノ
配偶者(特別)控除は旦那さんが受ける税の優遇なので
旦那さんの年末調整の紙に
扶養する配偶者の年収の欄に記入してもらいます。
ママリさんの年末調整はこれまで通り自分の年収を書いたりするだけです。- 9月1日
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ママリノ
そうです☆
そしたら旦那さんの今年の所得税と来年の住民税が少し安くなります。- 9月1日
退会ユーザー
扶養というのは社会保険扶養ですか?税扶養ですか?
税扶養なら給与明細に課税対象の項目があればその金額の合計になります。
社会保険扶養であれば丸っと全額になりますが、これから扶養に入るのであれば今までの給与は計算には入りませんので、、、扶養に入った後の金額になります。
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はじめてのママリ🔰
ありがとうございます!
税扶養だと思います。
123万以下→配偶者控除
123万超~203万未満→配偶者特別控除
ってのを見ました。
去年までは育休中で収入0で夫の扶養に入ってたのですが、今年半年程復帰して給料が出たので、計算してみようと思いまして。(今二人目の産休中で育休に移ります)
社会保険料が引かれる前の金額で、子供の扶養手当は含んで計算するので合ってますでしょうか?- 9月1日
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はじめてのママリ🔰
ご丁寧に教えていただきありがとうございます!
給与明細にも課税対象の項目が記載されているのですね。
職場から取り寄せて確認してみます。
助かりました!感謝です。- 9月1日
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退会ユーザー
下の方が記載してくれてますね⭐️
160万まで控除額一緒なので123万じゃなくても大丈夫です。
社会保険引かれる前の金額、扶養手当は含みます。
交通費は片道2km未満課税対象なので含みますが、2km以上だと非課税なので含みません。- 9月1日
はじめてのママリ🔰
教えていただきありがとうございます!助かりました!