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お金・保険

相続したものの中で不要なものを売る場合、1つが20万以上のもの申告が必…

相続したものの中で不要なものを売る場合、1つが20万以上のもの申告が必要だとネットでみました。
これは相続した人が売る場合ですよね?
私が旦那に渡して売った場合になると申告不用ですか?

コメント

ママリ

ご主人が、相続税ではなく所得税として申告することになります。

はじめてのママリ🔰

その場合は旦那さんが贈与税の課税対象になりますね。