のん
遺留分は法律で認められていて侵せないものとされてるから、それを請求できない遺言書は無効ですね。
相続の際も裁判所に法定相続人全員、前妻の子の印鑑証明も必要だったはず。
だから連絡しないわけにはいきません。
♡♡
元夫がバツイチでしたが、自分もフルで働き自分の収入もある事を主張出来るようにしてました!
お家や車なども私名義、自分の方が稼いでいれば遺産相続などに関しても主張出来るので🙌
遺留分請求は法律で決まっていますので遺言書などに明記しても意味ないですし、いっさいの効力はないと言われました🤔
貰う側(前妻とのお子さん)が放棄するのは自由ですが、渡す側が遺留分請求可否は決められないです。
また相続取り決めや最終の際には法定相続人のサインが必要ですし、仮に亡くなった事を知らされなかったとして相続完了した場合も、法定相続人ならば後々に遺留分の請求が可能なのでどんなに悪知恵働かせて悪あがきしても回避出来ないですね。
こちらの都合良く物事は進まないですからね😅💦
弁護士さんに相談した際には前妻とのお子さんへ渡す金額を少しでも減らしたいならば奥様も自立して収入がある事、資産価値になるものは奥様名義にする事、お金の流れを書き記し証拠として残しておく事だと言われました。
専業主婦や扶養内パートだとご主人の収入メインになりますからね。
妻の口座や子供の口座にどれだけ移そうがご主人の財産になるのは調べれば分かるので、誤魔化せないと言われました。
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