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先ほども質問しましたが和解条項で同じ場所に居合わせたたら気づいたら…

先ほども質問しましたが
和解条項で同じ場所に居合わせたたら気づいたら速やかに立ち去るとあるのですがそれがパチンコ屋などの絶妙な場所の場合
気づいてると確信が取れない場所だと違反にはならない、
故意性や判然としない場合は様子見と弁護士からいわれたのですが
例えばほぼ毎日のように頻回にその場所にいるとしってたばあい
、接点はもたないように1、2とかの短時間いる事があるけど会ったりはしてないと思う、ただ回数が年10回とかでも様子見なのでしょうか

故意性や判然とはどのようなことを指しますか?

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