コメント
おつん
ぴよさんのお子さんが優先に取れると思います(^-^)
にゃん
子供には相続権があるので、元嫁の子が放棄しなきゃ分割です。もし遺言書に全ていまの子や奥さんに残すと書いてあっても子供には相続権があるみたいです。
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まひろ
回答ありがとうございます😊
遺言書に書いてもダメなんですか(>_<)!?初めて知りました。。- 6月25日
KJ
普通なら半分が奥さん、その残りを旦那の子どもで割ります!
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まひろ
画像付きで回答ありがとうございます(>_<)
旦那の稼いだお金で貯金したものは全て相続のお金になってしまうんでしょうか(>_<)??- 6月25日
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KJ
旦那さん名義のものはそうなるかと思います^^;
- 6月25日
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KJ
できるだけ子ども名義の貯金を増やすといいかと思います(><)そちらは対象になりません。
財産の対象の画像もあったのでつけときますね- 6月25日
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まひろ
そうなんですね(>_<)ありがとうございます😢
旦那の私物など、死んだ時点で全てお金に変えられるということですか(>_<)?
うちにある旦那の遺品となるものは残らないで全て半分こにされてしまうのでしょうか。。
質問ばかりすみません。。- 6月25日
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KJ
相手がどう言うかにもよります(><)いりませんときっぱり断る方もいるので。祖父の財産になりますが、母は色々わずらわしい事になりたくないので、1銭もいらないと断ったそうです。
逆に私の知ってる方は親が死んで兄弟で揉めてました。家の建っている土地?が親の財産分与の対象になったとかで、兄弟がその土地を分けてお金にしたいって言ってきたそうです^^;結局土地は渡せなかったので、お金にしてもらって、多めに渡したりした気がします。。。
相手がいい方だとよいのですが、、、- 6月25日
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まひろ
マイホーム建てたら死んだ時その土地も財産分与になってしまうんですね(>_<)
難しい現実です、。
詳しく教えていただき本当にありがとうございます😢✨- 6月25日
穴のあいた蓮根
子は子なので均等にわけられますよ
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まひろ
回答ありがとうございます😊
そうなんですね(>_<)
旦那の稼いだお金で貯金したものは全て相続のお金になってしまうんでしょうか(>_<)??- 6月25日
ねまい
元嫁の子供にも相続権があります。
元嫁には相続権はありません。
旦那さんの通口座の中にある金額全てと、車とかですね。
そこから色々引かれますけど…
旦那さんが亡くなった瞬間から、口座は一時的にストップします。
亡くなってから、慌ててお金を下ろすということは出来ません。
(万が一お金を下ろせたとしても、弁護士が調べたら分かります)
もし旦那さんが口座を隠してる場合、この時点でバレちゃいます💦
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まひろ
回答ありがとうございます😊
旦那名義の口座のみということでしょうか(>_<)??私名義の口座なら相続のお金にはならないですか(>_<)?
質問ばかりすみません(>_<)- 6月25日
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ねまい
そうですね!
奥さんの口座のお金は相続の対象ではないです。
旦那さんのお給料を奥さんの口座で管理していると言うことでしたら、旦那さんの遺産と見なされるかも知れませんが。
弁護士が洗いざらい調べるんですよ。- 6月25日
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まひろ
そうだったんですね。。
たくさん教えていただきありがとうございます😢- 6月25日
おりおり。
子供は、平等です!
それは、仕方ないことなので
諦めましょう😂
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まひろ
回答ありがとうございます😊
遺言書に書いても平等と初めて知りました💦旦那の子どもイコール私の子どもでもあるししょうがないですね😓- 6月25日
退会ユーザー
元奥様と旦那さまの子供にももちろん相続は行きますよ( ; ; )
未成年なら自然に元奥様がお金もらってしまうかも。
悔しいけど、現実はそうなりますね。
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まひろ
回答ありがとうございます😊
そうなんですね😢
なんだか難しいですね複雑な気持ちです。。- 6月25日
W双子母ちゃん
元嫁さんの子も、みんな平等になると思います😣
私の旦那さんのお父さんの遺産相続で元嫁さんから連絡きたみたいでそぅなりました😣💦
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まひろ
回答ありがとうございます😊
やっぱりそうなりますよね。。
実際にあった話聞かせていただきありがとうございます😭- 6月25日
せん
本来であれば現在の妻が二分の一、残りを子供全員で等分割ですが、遺言書に書いた場合は他の分割方法も可能ですよ。
ただし妻や子供には遺留分というものがありまして、たとえ遺言書で財産を渡さないと書いたとしても、子供本人が権利を放棄しない限り最低限もらえる割合というものがあります。
子供が三人の場合は一人の相続分は全体の二分の一の三分の一…つまり六分の一になりますが、遺留分はその中から最低限もらえる割合が決まっています。
(具体的な遺留分の算定方法はややこしいので省きます)
要するに遺留分を侵害しない程度の内容であれば、お子さんの相続分に差をつけることは可能ということです。
相続にまつわるあれこれはかなりややこしいので、不安であれば専門家に聞くのが一番だと思いますよ😊
K
遺言書に書いて前妻との子には相続させないようにしても、遺留分というものがあり、一定の金額は前妻の子のものとなります。
KJさんが載せている図で考えると、遺言書がない場合の法定相続分は子供は1/6となっていますが、遺言書に前妻の子に相続をさせないように記載していた場合は、前妻の子は遺留分が1/12あるので、全体の相続財産の1/12の金額は自分の相続分として請求することができます。
なので遺言書が全く無駄になるというわけではないです!
うろ覚えなので間違ってたらすみません。
わかりにくかったら「遺留分」で調べたらわかりやすく説明してるものがあると思います!
まひろ
回答ありがとうございます😊
優先になるんですね(>_<)