コメント
ママリ
4人とも夫の方です。
夫の会社は扶養手当つかなくて私の会社はつくんですが、夫の方が収入高いので私の扶養には入れられないと総務の人に言われました💦
ママリ
質問に書かれていることは実際にありますよ。
16歳未満で障害のない子どもは所得税に関してはなにも関係がありません。
住民税に関して言うと、16歳未満の子どもでも「扶養している親族」というもののカウント対象になり、扶養している親族の人数によって住民税を非課税にすることができるボーダーラインの所得を引き上げることができます。
わかりやすく書くと
扶養親族が
1人なら100万円
2人なら130万円
3人なら160万円
この所得以下なら住民税はかかりません、って感じです。上記の金額は適当な数字です。正確な数字は自治体によって計算式が設定されています。
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ママリ
ちなみにですが、社保の扶養と違って税の扶養は夫婦のうち収入の高い方に付けなければいけないなんてルールはありません。
- 2時間前
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まるころん
わかりやすくお答えいただきありがとうございます。
では、仮に自治体がそのような設定だとして、夫婦ともに年収が160万円以上だった場合、どちらの扶養に入れても住民税は全く変わらず、ということでしょうか。- 2時間前
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ママリ
はい、そうです。
非課税になるかどうかの部分で影響するだけなので、しっかり収入がある夫婦だとどちらに入れてても住民税には何の影響も出ません。- 2時間前
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まるころん
とてもよくわかりました。ありがとうございます。
年末調整の場合、16歳未満の年少親族の扶養は、年収の多い方でも少ない方でも扶養控除の対象とはならず、結果的に何も変わらないということでしょうか?- 2時間前
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ママリ
出入がしっかりある夫婦だとどちらに入れても所得税にも住民税にも、何も影響を与えません。
- 2時間前
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まるころん
そうなんですね。ありがとうございます。何も影響しないのに一生懸命考えていました。
うちは夫婦共働きで正社員なので、何も影響しないのであれば、子供は夫の扶養に入れようと思います。
丁寧にわかりやすくお答えいただき、ありがとうございました。- 2時間前
まるころん
コメントありがとうございます。
どちらが節税になるとかではなく、そういう決まりということでしょうか?