※本ページは一般のユーザーの投稿により成り立っており、当社が医学的・科学的根拠を担保するものではありません。ご理解の上、ご活用ください。
はじめてのママリ🔰
お金・保険

扶養範囲内での収入計算について質問があります。給料と賞与を103万円以下に抑えるため、交通費は含めずに計算すべきでしょうか。また、計算期間はどのように設定すればよいか教えてください。

年間103万円以下の扶養範囲内で働いています。
交通費は月7000円です。

①毎月の給料(12ヶ月分)と年2回の賞与を計算して103万円以下に抑えれば良いですか?交通費は含まず計算したらいいですか?

②1月から12月までの給料と年2回の賞与で103万円以内に
 抑えますが、いつからいつまでのを計算したらよいのかよ
 くわからず困っています。
 1月の給料は前年の12月分になります。
 1月の給料は2月に入るので2月から12月まで(11月働い
 た分)で計算したら良いですか?

わかりづらくすみません。
もしよろしければ教えてください。

コメント

ママリ

1月(前年の12月分)から12月(今年の11月分)まだですよ☺️

交通費は含まれません。

ただ今年から、
所得税の壁は160万円へ変更となりました。

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    ありがとうございます!
    前年の12月分から今年の11月分の給料と賞与を計算ですね!
    交通費は含まずですかね?

    103万が160万になったんですか?

    • 10月21日
  • ママリ

    ママリ


    そうですよ。

    下のコメント拝見しましたが、
    103万円の壁は無くなりました。
    所得税のことをおっしゃっているなら、
    160万円までは可能です。
    ご主人の会社のお話は関係ありません。
    主さんに対しての所得税なので。

    ただ、社会保険の扶養をおっしゃっているなら130万円までで、
    月に10.8万円までで、
    こちらは交通費を含みます。

    週20時間8.8万円を超えないように…
    は、ご主人の会社は関係なく、
    主さんの会社のルールです。
    超えてしまうと、主さんが主さんの会社の社保に加入となります。

    • 10月21日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    返事遅れました。
    丁寧に説明して下さりありがとうございます。

    私が私の会社の社会保険に入らないようにするには、年間130万円までに抑えたらよろしいのでしょうか?

    • 10月21日
  • ママリ

    ママリ


    主さんの会社の社保に入らないようにするためには、
    会社の従業員数が51名を超えていたら
    月に8.8万円 年間106万円までに抑えなくてはなりません?

    • 10月22日
ママリノ

旦那さんの配偶者手当などの福利厚生を気にされてる→会社に聞く。

旦那さんが配偶者控除を受けるために103万に抑えたい→160万までは同額の控除は受けられます。

ですので
103万の扶養内というのは
ご自身が所得税を払わないような働き方、という意味でいいでしょうか?
所得税に関しては160万までかからないことに決まりました。
この160万には交通費は含みません。賞与は含みます。

  • ママリノ

    ママリノ

    103万の壁はあくまでもママリさんが払う所得税の話なので旦那さんは関係なく
    さらに言えば旦那さんの会社は一切関係ないんですよね💦
    アドバイス 的な感じで教えてくれてるのですかね?

    103万は労働者が所得税を払う払わないの壁、配偶者控除を受ける壁ですが
    今年から160万に変更になってます。

    • 10月21日
  • ママリノ

    ママリノ

    そして
    103万の壁に週20時間未満の縛りはありません。

    週20時間以上
    月8.8万以上
    などは
    106万の壁のはなしですね💦

    • 10月21日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    返事遅れてしまいすみません。
    丁寧に説明して下さりありがとうございます。
    理解力がなくすみません。
    私が所得税を払わないようにまあ私の会社の社会保険に入らないようにしたいです。
    主人の扶養から外れないようにしたいのですが。

    • 10月21日
  • ママリノ

    ママリノ

    所得税は160万までかかりません。

    自分のパート先の会社の社会保険に入らないようにするには

    従業員51人以上
    月8.8万以上の給料
    週20時間以上

    全てを満たしたら106万から社会保険料を自分で払います。

    なので どれかを満たさなければいいです。

    • 10月21日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    返事ありがとうございます。
    わかりました!

    従業員は51人以上います。
    月8.8万以上を超えないようにして
    週20時間未満だったらいいっていうことですかね?

    • 10月21日
  • ママリノ

    ママリノ

    週20時間未満しか働かないなら、8.8万以上稼いでいいし

    20時間以上働くなら、8.8万までに抑えないとダメです。

    時間もお金も抑えてもいいけど どちらかでいいですよ。

    • 10月21日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    ありがとございます。
    わかりました。

    最後に確認させてください。

    主人の扶養から外れないようにし、また私の会社の社会保険への加入を防ぐには、
    週15時間で働いているので、8.8万以上稼いでも良い。
    年間、交通費は含まない給料と賞与だけをトータルで計算する。
    160万を超えなかったらいい。

    ↑これで良いでしょうか?

    • 10月21日
  • ママリノ

    ママリノ

    160万の話はあくまでも税金(所得税)の話。

    上に書いた3つの条件は
    社会保険を自分で払うか払わないかの話。

    自分で社会保険を払うことになってしまうのは106万の壁(交通費とボーナスと賞与は含まない)です。

    3つの条件を全て満たした場合。
    1つでも条件が外れるなら適用されない。

    1つでも条件が外れるなら130万まで。
    130万を超えると旦那さんの“社会保険の”扶養から外れてしまいます。

    なので 扶養内でいたいなら
    最大130万までです。

    • 10月21日
はじめてのママリ🔰

旦那の会社に聞いたら扶養範囲内で所得税を支払ないためだったら年間103万に抑えてくださいとのことでした。
週20時間以内、月々88000円を超えることがないようにと言われました。

103万円が160万の壁に変更になったのですか?
103万円の壁はなくなったのでしょうか?

さえぴー

①交通費は含まず、1月1日〜12月31日の間に受け取った給与と賞与を計算します。
②2025年1月に受け取った2024年12月分給与〜2025年12月に受け取る2025年11月分のお給料と賞与ということですね。

103万の壁は無くなったというか変わったという方が正しいです。
去年の衆院選挙で与党が過半数割れとなり、野党の意見も取り入れないといけない状況に変わりました。
代替案で与党は103万の壁を123万の壁にしますと言ったのですが、野党と折り合いがつかず、今年の3月に160万の壁に変わることに決まりました。
でも1月からすでに今年の給与計算も支給も始まってます。
良くも悪くも所得税って前払い制で、月々天引きされてるのは概算金額で、年末調整で正確に計算して還付したり徴収したりして調整してます。
そこでもう今まで通り(103万の壁の時)の計算で月々給与天引きしちゃってるから、このまま年末まで月々はやり過ごして、年末調整で160万の壁になるように計算して還付すれば良いということになってます。
なので、現状月々は103万の壁にそった計算方法で天引きされてますが、年末調整や確定申告で160万の壁になるように計算されます。

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    返事が遅くなりました。
    丁寧に説明して下さりありがとうございます。
    ①と②は理解できました。

    私が主人に扶養から外れないように
    また私の会社の社会保険に入らないようにするにさ160万?を越えなければよいということでしょうか?

    • 10月21日
  • さえぴー

    さえぴー

    今まで話していた103万や160万はご自身に所得税がかかるラインの話で、税扶養の話とは別ですし、社会保険の扶養はさらにまた別です。

    税扶養とはご主人が配偶者控除を使えることを言います。
    それで言うと、配偶者控除が使える年収は123万までです。
    それ以上は配偶者特別控除になりますが、年収160万までなら控除額は配偶者控除と同じなので、ご主人の税負担を軽くしてあげたいという意味で税扶養の話をしてるなら160万まででOKです。
    もし奥さんが配偶者控除内の収入ならご主人が追加でもらえる手当とかがあるとかで配偶者控除の範囲でないとだめなら123万です。

    社会保険の扶養は、自分がご主人の会社に勤めてるわけではないのに家族だからという理由だけでご主人の会社の社保にタダで入れてもらえることを言います。
    こちらはいわゆる130万の壁のことで、103万の壁みたいに議論されてないので、今も変わらず130万です。
    ちなみに130万の数え方が会社によって違って、月収108333円超えたら年収130万になり得るよねということで月収でみたり、3ヶ月平均でみたり、年収130万超えでなければOKというところもあるので、ご主人の会社の数え方を確認された方が良いです。

    • 10月22日