
遺族年金の改正について。現在の条件だと専業主婦世帯の場合、夫を亡く…
遺族年金の改正について。
現在の条件だと専業主婦世帯の場合、夫を亡くした場合でも夫の収入が年収850万円以上だと妻は遺族年金の支給対象から外れてしまうのでしょうか?
また今後改正が行われて5年間となるようですが、2028年に40歳以上の方は現行のまま長期間支給されるという認識でいいのでしょうか?
その場合所得制限があるかとおもうのですが主人の年収が850万円以上で専業主婦の場合はそもそも支給されないということでしょうか?
- はじめてのママリ🔰(3歳10ヶ月, 6歳)
コメント

ママリノ
夫死亡の場合、
妻の年収が850万を超えてたら支給されないです。
夫の年収じゃないです。
ママリノ
また
5年間の有期給付の対象となるのは、18歳年度末までのこどもがいない、2028年度末時点で40歳未満の人です。
はじめてのママリ🔰
ありがとうございます💦
妻の年収なのですね。
2028年に40歳の人はそもそも対象外ということでしょうか?
ママリノ
18歳年度末までのこどもがいない、2028年度末時点で40歳未満の人
未満→40歳は含まないです
高校生までの子供のいる40歳超えててる人は
5年じゃないです。
はじめてのママリ🔰
2028年に40歳になっていれば子供がいなくても改正の対象外ということですね。
詳しくありがとうございました😭
ママリノ
そうですよ☆
はじめてのママリ🔰
横からコメント失礼いたします。
現在私が32歳ですが
子供が18歳未満なら
遺族年金は子供が18歳までは貰えると分かってますが
子供が18歳超えた時
そこから5年間のみの遺族年金になるんですかね(>0<;)
ママリノ
そうです。
18歳までとその後の5年です。
今より期間は短くなりますが、今より額は増えます。
はじめてのママリ🔰
再びすみません💦
2028年に40歳になっている人は子供が18歳以降も支給があるということでしょうか?(増額はなしかと思いますが)
ママリノ
そうです。
現行と変わらずです。
はじめてのママリ🔰
ありがとうございました😭