
税扶養の計算についてですが、11月の給与が12月に支払われる場合、11月までの働き方で割るのが正しいでしょうか。現在の総支給額が78万で、130万未満の扶養を維持するために、残りの月での稼げる金額を計算しても良いでしょうか。
税扶養上の計算について教えて欲しいのですが、
1-12月までに支払われた給与が対象と書いてあったのですが、
その場合、11月に働いた分が12月にお給料として
出ると思うのですが
11月までの働き方で残りの月で割れば良いのでしょうか?
現時点で、交通費と所得税含む総支給額が78万の場合
旦那の扶養で130万未満でやっているので、
130-78➗4(8月、9月、10月、11月分)で
割ればあと月にいくらまで稼げるか計算できますよね?
その考え方で間違いないでしょうか💦?
- あかねこ(3歳0ヶ月, 5歳7ヶ月, 7歳)
コメント

ママリノ
そうです。
振込期間である1-12月に入った給料で考えます。
なのでその式で大丈夫です。
ママリノ
厳密には(130-78)÷4ですが
それだと13万になるので
130万の扶養からは外れそうですが💦
あかねこ
ありがとうございます😊!
助かりましたー😭😭😭
月だいたいいくらかなーと思ってたので、助かります😭🙏
おそらく、108000円以内でないと
社会保険の扶養抜ける可能性ありますよね💦
すでに、1.3.4.6月の給料が108000円以上でそれ以降は108000円以内になるように調整はしているのですが
旦那の会社の方が3ヶ月平均108000円超えたらダメと最近知ったので
どうしようかなと考えてました💦
とりあえず108000円超えないように注意しつつ働く予定です😭🙏