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あかねこ
お金・保険

税扶養の計算についてですが、11月の給与が12月に支払われる場合、11月までの働き方で割るのが正しいでしょうか。現在の総支給額が78万で、130万未満の扶養を維持するために、残りの月での稼げる金額を計算しても良いでしょうか。


税扶養上の計算について教えて欲しいのですが、
1-12月までに支払われた給与が対象と書いてあったのですが、
その場合、11月に働いた分が12月にお給料として
出ると思うのですが
11月までの働き方で残りの月で割れば良いのでしょうか?

現時点で、交通費と所得税含む総支給額が78万の場合
旦那の扶養で130万未満でやっているので、
130-78➗4(8月、9月、10月、11月分)で
割ればあと月にいくらまで稼げるか計算できますよね?

その考え方で間違いないでしょうか💦?

コメント

ママリノ

そうです。
振込期間である1-12月に入った給料で考えます。

なのでその式で大丈夫です。

  • ママリノ

    ママリノ

    厳密には(130-78)÷4ですが
    それだと13万になるので
    130万の扶養からは外れそうですが💦

    • 7月27日
  • あかねこ

    あかねこ

    ありがとうございます😊!
    助かりましたー😭😭😭
    月だいたいいくらかなーと思ってたので、助かります😭🙏

    おそらく、108000円以内でないと
    社会保険の扶養抜ける可能性ありますよね💦
    すでに、1.3.4.6月の給料が108000円以上でそれ以降は108000円以内になるように調整はしているのですが
    旦那の会社の方が3ヶ月平均108000円超えたらダメと最近知ったので
    どうしようかなと考えてました💦

    とりあえず108000円超えないように注意しつつ働く予定です😭🙏

    • 7月27日