
不貞行為をした子供に対して、親や兄弟が慰謝料の責任を負う必要があるのでしょうか。また、離婚時に養育費の支払いが滞った場合、親や兄弟に請求が来ることはあるのでしょうか。
不貞行為した子供に、慰謝料だの親が責任とる必要ってありますか?
もう、35歳後半です。
養育費など、今後離婚した場合支払いが怠ってしまうとやはり親やその兄弟などに被害者から支払い命令がくるんですか?
被害者の方は、なんとしてでも払ってもらう払い続けてもらうからそうなったりしたら、遠慮なく親や兄弟に請求しますっと。
はっきり言って関係ないのでは?っと。
自分に経済力がないまま離婚するから不安しかないのかもしれないけど、そこは違うんでは?っと感じます。
- はじめてのママリ🔰
コメント

はじめてのママリ🔰
親が責任取る必要はないというか、自分で責任をもって払い続けるべきとは思います。ただ、被害を受けた側はなんとしてでも払ってもらわないと気が済まない、許せないってことなんですかね。

はじめてのママリ🔰
そんなの聞いた事ないと思ってGeminiに聞いてみました笑
不貞行為があった場合、慰謝料請求は原則として不貞行為をした本人(配偶者と不貞相手)にのみできます。親や兄弟姉妹に対して直接慰謝料を請求することは、基本的に認められません。
不貞行為は、不法行為(民法709条)として、精神的苦痛を与えた加害者(不貞行為を行った配偶者と不貞相手)が損害賠償責任を負うものです。この責任は、あくまで不貞行為をした本人が負うものであり、その親族は無関係とされています。
ただし、例外的に親や兄弟姉妹に請求できるケースとして、以下のような場合が考えられます。
* 親が連帯保証人になった場合: 不貞相手との交渉において、慰謝料の支払いを確実にするために、不貞相手の親を連帯保証人とする合意ができた場合。ただし、親を連帯保証人にすることを強制する権利はありません。
* 親が共同不法行為者となる場合: 非常に稀なケースですが、不貞相手の親が不貞行為を積極的に助長していたなど、親自身も不法行為に加担していたと認められる場合。単に不貞行為を黙認していたり、家に不貞相手が出入りするのを許容していたりする程度では、共同不法行為者とは認められません。
* 配偶者の親や兄弟などによる嫌がらせなどが原因で離婚に至った場合: 不貞行為とは別の事案になりますが、配偶者の親や兄弟が離婚の原因となるような嫌がらせ行為をしていた場合、その行為に対して慰謝料請求が認められる可能性はあります。
多くのケースでは、不貞行為の慰謝料は当事者間の問題であり、親や兄弟姉妹にまで責任が及ぶことはありません。もし、不貞相手に資力がなく、支払いが難しい場合でも、親に直接請求するのではなく、不貞相手自身が親からお金を借りるなどの方法で対応してもらうことになります。
慰謝料請求を検討されている場合は、ご自身の状況に合わせた適切な対応を知るためにも、弁護士に相談されることをお勧めします。
だそうです!

のん
法的拘束力はないので、払う必要はないです。
請求がきても突っぱねて大丈夫です。
でも、感情的にそうしたい、親に請求するって言ってる方ママリでもよく見かけます。

ママリ
支払い義務は本人のみですね。
ただ、私は配偶者を裏切り、
もし子供がいるならば、
生活のことも考えないとなりませんから、親からお金借りてでも払えよって思いますけどね。
不倫しました。
慰謝料はお金ないから払えません‼︎
は、私は素直に『はい、そうですか』と聞き入れることはできませんね。
はじめてのママリ🔰
多分そういう考えだと思います。
けど、被害者の方に対して今回の件で巻き込まれて、子供等の世話などすこし手助けしたりしてその恩も謝りもありません。なのに、こんな事言い出すのかっと思い、、、
はじめてのママリ🔰
こっちは被害者なんだから、子供の世話や手助けもしてもらって当たり前って思ってそうな感じもしますね🤔
はじめてのママリ🔰
けど、こっちは夫婦の問題だから関係ないといえば関係ないし💦
確かに、身内になるからそれなりに助けたいけどなんか最終的にそんないい加減なこと言われたら、、💦