コメント
妃★
今1歳1ヶ月ということは4月生まれで2016年は1月から2月はお仕事していたということですね。
出産一時金や手当金や育児休業給付金は住民税の対象ではないので、純粋に2016年は1〜2月の収入の合計に対して住民税がかけられます。
たぶん少ないので非課税になるかと思います。ですから、2017年6月〜2018年5月は住民税は払わないことになると思います。
ザト
去年の1-3月に働いたことで得た給与等の合計が100万未満であれば、今年の6月からの住民税は課せられませんよ╰(✿´⌣`✿)╯♡
出産や育児に伴って会社以外から出たもの(健保からの出産手当金や雇用保険からの育児休業給付金)は含ます計算します♪
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ママリ
なるほど!!
わかりやすくありがとうございます😃
60万ほどだったので6月から1年間払わなくていいんですね😊- 5月30日
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ザト
それなら大丈夫ですね(*>∇<)ノ
- 5月30日
ママリ
わかりやすくありがとうございます!!
2016年1〜3月までの収入とボーナス2回分でトータル60万ほどでした😊
1年間住民税は払わなくていいんですね😃