mama
法律上の話ですが
貯金に関して親権は関係なく折半です。
またこども口座もお年玉であればこども個人のお金なので親権者が管理することになりますが、児童手当?など国からの手当はこども自身ではなくこどもを扶養する親のためのお金なので離婚するまでの分は折半です。
家財は埒があかないとなれば査定とって資産としてお金計算で平等になるようにしたりすれば弁護士挟まなくてもなんとかなるかもです!
ただし、最初に言った通り法律上の話ですので、双方が納得すれば全て片方に。とかもできます😊
はじめてのママリ🔰
基本は親権とったとってない関係なしに折半です!
ただ結局双方の話し合いなので、お互い納得の上であれば折半ではなくても大丈夫です💡
実際私は児童手当はすべて元夫の口座にありましたが、産まれてからの全額を貰いました。
貯金に関してもお互いの名義の残高はお互いのもの、としました。
子供名義の口座は子供のものです☺️
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