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はじめてのママリ🔰
その他の疑問

孫が4分の1で計算される理由が知りたいです。隣にDさんがいるから納得できたのですが。

この問題でなんで孫が4分の一で計算なるかわかる人いますか??

子どもが4分の一は、隣にDさんもいるからそうなんたって納得できたんですが。

コメント

まろん

全部の詳細が見えないのではっきり言えないですが、
妻2分の1、長男4分の1 、孫Fさん4分の1 じゃないんですか?😌

  • まろん

    まろん

    すみません、問題が途切れてるので詳細分からなかったので一般的な相続で先程のコメントしてしまいました💦
    孫2人に相続させる為に遺言を書くって内容なんですかね?

    • 11月21日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    ちゃんと写真撮ってなくて本当すみません😱
    皆で取り分どれぐらいですか?って問題でした💦分かりづらくてすみません💦

    • 11月21日
  • まろん

    まろん

    一般的な相続でしたら
    上に書いた通りだと思います。代襲相続ですね。孫Fは二男の代わりに二男が貰うのと同じ割合で相続ですね✨

    • 11月21日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    次男が死んだら次男と同じ数でわれるのが代襲相続って理解で合ってますよね😭?

    • 11月21日
  • まろん

    まろん

    単純に死んだ二男の代わりに相続がまわってくるってイメージですかね。
    なのでこの場合孫Eは相続無しです。

    例えば二男に子供が2人いたとすれば8分の1ずつになりますね。

    • 11月21日
みこママ

ん?答えはなんなんでしょうか?
Dさんは既に亡くなられてるので相続はBさんがまず半分
Cさんが残りの半分んのうちの半分を受け取り
孫にその半分を平等に渡すんだと思うんですが

ままり

まず、妻Bさんが1/2を相続します。
残りの1/2を、Cさんと、Dさんの代襲相続人であるFさんの2人で按分します。
つまり、↓になります。
B 1/2
C 1/2×1/2=1/4
F 1/2×1/2=1/4
Fさんは、本来Dさんが相続する分を、Dさんが相続開始以前に死亡していることで代わりに相続する(=代襲相続)することになるため、Cさんと同じ割合相続することになります。

  • ままり

    ままり

    ちなみにですが、もしDさんにFさん以外の子供もいる場合は、Dさんの相続分である1/4を、その人数で按分することになります。
    今回は子供がFさん1人のため、そのまま1/4になります。

    • 11月21日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    めちゃくちゃ分かりやすい説明ありがとうございます!
    代襲相続ってそーゆー意味だったんですね!私代襲相続がよく分からなくて、代襲相続は代わりに相続するから同じ分の取り分なんですね!
    もし、F以外にもいたとして、そこが代襲相続するとしたら4分の一をまたそこでわけるから
    1/2×1/2×1/2=1/8って事で合ってますか??

    • 11月21日
  • ままり

    ままり

    代襲相続わかりにくいですよねー
    Dの子供が2人であればその算式で合ってます!
    3人なら、1/2×1/2×1/3になる感じです。

    • 11月21日
はじめてのママリ🔰

この場合相続順位は
①妻B②長男C③孫F…となり、
本来なら妻B→1/2 長男C&孫F→1/4ずつ ですが、Aさんの遺言により孫Eにも相続されます。
この問題だと孫だけに相続したいのか孫にも相続したいのかで変わりますが、EとFでは取り分が違うかと🤔

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    あ、すみません順位は①妻B②長男Cと孫Fが正しいです。
    遺留分があるので孫「にも」なのか孫「だけに」なのかで変わります。

    • 11月21日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    回答ありがとうございます!
    子どもだけど長男は4分の1なんですね!
    もし、子ども一人だったら2分の1ですよね??
    ちなみにEとFだったら取り分どうなりますか??

    • 11月21日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    配偶者と子で1/2ずつ
    →子2人なので子一人当たり1/4ずつ
    →Dは死亡しているので孫Fが代襲相続により1/4(簡単に言えばDの代わり)
    です!
    EとFだったら、というのは孫だけに相続したい、という場合ですかね?
    B、C、Fで合計1/2(B1/4、CとFは1/8)になり、残りの1/2を遺言通りEとFで相続になります。

    • 11月21日