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MAME☆
確か、50万以上増額した場合その金額が所得に入るので翌年の税金が高くなる…だったかな?(;^_^A
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テレホン
そのようなんですが、ネットで調べてもよくわかんなくて。年で分割してもらったら、大丈夫なの?とか色々疑問が出てきまして。。
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ゆなく
こんばんは!
以下抜粋します!
まず、税金のしくみ上は、学資保険の満期保険金も税金の対象にはなっています。ですが、実際には課税されるケースはほとんどないのです。
学資保険で受け取るお金は「一時所得」となり、所得税の対象になります。もらった額すべてが対象になるのではなく、
(収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除50万円)×1/2
という計算で課税額が決まります。
「収入を得るために支出した金額」というのは、必要経費のようなものと考えて下さい。学資保険の場合、満期金などを得るためにはそれまで保険料を支払わなくてはいけないのですから、「それまでに支払った保険料」がこれにあたります。
受け取ったお金から、支払った保険料を差し引いたその差額が、「実際に儲かった金額」なので、これが税金の対象みたいです!
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ゆなく
年間50万円以上の受取額を超えない限り、課税対象になることはなく、それまでに支払った保険料が引かれることを考えると相当高額な祝金でないと所得税はかからないみたいです。。
満期保険金についても同じで、安い保険料で相当額の保険金を受け取らない限りは所得税の課税対象にはなりません。
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テレホン
詳しくありがとうございます!プラスになったお金が50万行かなければ払わなくていいんですか?もらうのをわけてもらっても一緒ですか?
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ゆなく
おそらく…うちもいま学資保険と終身保険で勉強をしていて、とてもタイムリーでした!7/2に保険の人とお話しするので、聞いてみます!
他になにか聞いてほしいことありますか??
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MAME☆
年金型で受け取る場合、一時所得でなく雑所得になって計算が違っていたはずです。税金はかかったような記憶があります…
ごめんなさい、詳しい計算方法は忘れて出てこないです(;^_^A
ただ、終身保険を学資として扱っているなら終身保険の解約返戻金の税金で調べた方がいいかもしれませんよ。
すいません、あまりお力になれず…
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テレホン
うちは終身保険を学資保険にあててるので、解約も全部出なくて、好きな時に少しずつも出来るので、50万を超えた場合少しずつだと税金がかからないのか聞いてもらえるとありがたいです。
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テレホン
その通りで、終身保険を学資としてるので、その税金になりますよね…契約時には税金の事なんてうっかりしてて考えてなかったです。今度保険屋さんに行った時に聞いてこようかなと思います。
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ゆなく
ではでは聞いてみます。
いま、7/2にお話しをするのでしばしお待ちを…
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テレホン
本当にありがとうございます。お願いします。
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ゆなく
お待たせしました。
夜分にスミマセン。
税金の件ですが、受取金額によっては所得税の一時所得がかかります。が、通常税金がかからない受取方が
受取金額と経費(この場合は保険料)の差額(単的に言えば利益)が50万円以上だと課税対象になります。保険を解約して一括受取せず、保険金額を減額して一部受取(50万円以上の利益を出さないように)することで課税されないようにします。
手続きはいたって簡単ですし一般的なやり方です。
(終身保険の活用の場合ですが…
という回答でした。
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ゆなく
学資保険の祝金や満期保険金(払込保険料を差し引いた残り)は最近は運用利率(予定利率)が低いため、他の一時所得がなければ基本的には課税されない程度だと思います。
ただ、ご契約者の親が亡くなった時子供が受取る祝金や満期金は雑所得として課税対象になります。
一定額所得があることで所得税や住民税の対象になったり、母親の扶養を抜けることになるのが問題点です。
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テレホン
ありがとうございました!分割て受け取ればかからないと聞いて安心しました!!
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