コメント
はじめてのママリ🔰
社会保険料免除ではないですかね…?
ボーナス月の月末を含む1ヶ月越の育休取得が必要ですが…😅💦
ママリ
それは改訂前の話ですね🫣
-
はじめてのママリ🔰
ありがとうございます!
改訂前ということは、今はもう関係ないのでしょうか?!😨- 11月11日
-
ママリ
以前は月末1日でも育休とれば、月の給与もボーナス月なボーナス分も社保免除だったと思います!
令和4年10月から改訂されて、
ボーナス月の月末含めて1ヶ月以上育休とっていれば免除、
月の給与の分は14日以上(月末は含めなくても)育休とっていれば免除です!- 11月11日
-
はじめてのママリ🔰
すみません、下にコメントしてしまいました🙇♀️
- 11月11日
-
ママリ
ですね!
1ヶ月以上育休とれるならボーナス月からのほうがいいと思います😊
可能ならボーナス月の半ばから入って14日以上になると良いですよね😍- 11月11日
-
はじめてのママリ🔰
ボーナス月の半ばからが1番良いんですね🥹
それはボーナス月1日だけよりも、免除額が多くなるとかでしょうか?
質問ばっかりすみません😭- 11月11日
-
ママリ
◯同月内14日以上育休なら月額保険料免除
◯賞与月の月末1日含む1ヶ月以上の育休なら賞与保険料免除
で、どちらも適応になるはずです🙌- 11月11日
-
はじめてのママリ🔰
なるほど!
そういう事ですね!
ご丁寧に教えてくださり、本当ありがとうございます😭
調べてもよく分からなかったので、助かりました🥹✨- 11月11日
はじめてのママリ🔰
そうなんですね!
詳しくありがとうございます😊
ボーナス月に育休ぐ一日でも入れば、1か月以上の育休取得で、ボーナスの社会保険料が免除という事ですね!
だから,ボーナス月に育休が入った方がお得?みたいな話なんですかね🧐
はじめてのママリ🔰
ありがとうございます!
そうなんですね、月末1日でも取得したら、大丈夫なんでしょうか?🧐
はじめてのママリ🔰
そうですね!
1ヶ月取得するならボーナス月は月末に1日で良いです!
はじめてのママリ🔰
一日だけでも良いんですね👏
ありがとうございます😭✨
はじめてのママリ🔰
ちなみに当月分の社会保険料免除も1日で大丈夫ですよ😌
14日以上…というのは、育休開始日と終了日が同じ月の人のための制度ですので🙇
はじめてのママリ🔰
そうなんですね!!
それでは、月末から翌月にかけて育休を14日取得したら、2か月とも社会保険料が免除になるという事でしょうか?
はじめてのママリ🔰
いえ、1ヶ月しかならないですね😭
基本的に月の社会保険料は「月末日に育休取得」が条件です。
14日取得…というのは、同月内に開始と終了の場合(10月5日〜25日など)のみです。
なので例えば10月31日〜11月20日まで取得したとしても、免除されるのは10月分のみです🥺💦
はじめてのママリ🔰
なるほど!
詳しくありがとうございます😭😭😭
度々質問すみません😭
ではもし、10月31日から11月30日まで取った場合は2か月分免除になるのでしょうか?🧐
はじめてのママリ🔰
はい!その場合は2ヶ月分免除になります😊✨
ついでの話になるんですが…
もしこの取り方で仮に10月か11月賞与だった場合(ないと思いますが笑)、一見1ヶ月取得してますがボーナス月の場合は賞与免除にならないんです😅
「1ヶ月を超える」なので、翌月の同じ日まで取得が必要です。
7月15日スタートなら8月15日まで、というイメージです。
ですが月末って日が揃ってなくて、31日がない場合は翌月1日が1ヶ月越えの日になります💡
1日の差で免除できるかが変わってしまうので、もしボーナス月に取得予定があるなら頭の片隅に…🥺
はじめてのママリ🔰
おーすごいです😭
とてもとても分かりやすくて、勉強になりました😭✨
月末日が揃ってない日(30日か31日か)は、さらに翌月までまたがないといけないのですね💦
本当ですね、知らなかったら1日で免除が変わってしまってました💦
ご丁寧に教えてくださり、本当にありがとうございます🥹
すごく参考になりました🥹✨✨✨