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はじめてのママリ🔰
お金・保険

旦那の育休がボーナス月に1日でも入ると、その月のボーナスに関する税金が免除されると聞いたのですが、本当でしょうか。

旦那の育休が、ボーナス月に1日でも入ると、その月のボーナスの何かの税金が免除になって、一般の人より多くなると聞いたのですが、本当でしょう?🧐

コメント

はじめてのママリ🔰

社会保険料免除ではないですかね…?
ボーナス月の月末を含む1ヶ月越の育休取得が必要ですが…😅💦

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    ありがとうございます!
    そうなんですね、月末1日でも取得したら、大丈夫なんでしょうか?🧐

    • 11月11日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    そうですね!
    1ヶ月取得するならボーナス月は月末に1日で良いです!

    • 11月11日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    一日だけでも良いんですね👏
    ありがとうございます😭✨

    • 11月11日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    ちなみに当月分の社会保険料免除も1日で大丈夫ですよ😌
    14日以上…というのは、育休開始日と終了日が同じ月の人のための制度ですので🙇

    • 11月11日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    そうなんですね!!
    それでは、月末から翌月にかけて育休を14日取得したら、2か月とも社会保険料が免除になるという事でしょうか?

    • 11月11日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    いえ、1ヶ月しかならないですね😭
    基本的に月の社会保険料は「月末日に育休取得」が条件です。
    14日取得…というのは、同月内に開始と終了の場合(10月5日〜25日など)のみです。
    なので例えば10月31日〜11月20日まで取得したとしても、免除されるのは10月分のみです🥺💦

    • 11月11日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    なるほど!
    詳しくありがとうございます😭😭😭
    度々質問すみません😭
    ではもし、10月31日から11月30日まで取った場合は2か月分免除になるのでしょうか?🧐

    • 11月11日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    はい!その場合は2ヶ月分免除になります😊✨

    ついでの話になるんですが…
    もしこの取り方で仮に10月か11月賞与だった場合(ないと思いますが笑)、一見1ヶ月取得してますがボーナス月の場合は賞与免除にならないんです😅
    「1ヶ月を超える」なので、翌月の同じ日まで取得が必要です。
    7月15日スタートなら8月15日まで、というイメージです。
    ですが月末って日が揃ってなくて、31日がない場合は翌月1日が1ヶ月越えの日になります💡
    1日の差で免除できるかが変わってしまうので、もしボーナス月に取得予定があるなら頭の片隅に…🥺

    • 11月11日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    おーすごいです😭
    とてもとても分かりやすくて、勉強になりました😭✨
    月末日が揃ってない日(30日か31日か)は、さらに翌月までまたがないといけないのですね💦
    本当ですね、知らなかったら1日で免除が変わってしまってました💦
    ご丁寧に教えてくださり、本当にありがとうございます🥹
    すごく参考になりました🥹✨✨✨

    • 11月11日
ママリ

それは改訂前の話ですね🫣

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    ありがとうございます!
    改訂前ということは、今はもう関係ないのでしょうか?!😨

    • 11月11日
  • ママリ

    ママリ


    以前は月末1日でも育休とれば、月の給与もボーナス月なボーナス分も社保免除だったと思います!

    令和4年10月から改訂されて、
    ボーナス月の月末含めて1ヶ月以上育休とっていれば免除、
    月の給与の分は14日以上(月末は含めなくても)育休とっていれば免除です!

    • 11月11日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    すみません、下にコメントしてしまいました🙇‍♀️

    • 11月11日
  • ママリ

    ママリ


    ですね!
    1ヶ月以上育休とれるならボーナス月からのほうがいいと思います😊
    可能ならボーナス月の半ばから入って14日以上になると良いですよね😍

    • 11月11日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    ボーナス月の半ばからが1番良いんですね🥹
    それはボーナス月1日だけよりも、免除額が多くなるとかでしょうか?

    質問ばっかりすみません😭

    • 11月11日
  • ママリ

    ママリ

    ◯同月内14日以上育休なら月額保険料免除
    ◯賞与月の月末1日含む1ヶ月以上の育休なら賞与保険料免除
    で、どちらも適応になるはずです🙌

    • 11月11日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    なるほど!
    そういう事ですね!
    ご丁寧に教えてくださり、本当ありがとうございます😭
    調べてもよく分からなかったので、助かりました🥹✨

    • 11月11日
はじめてのママリ🔰

そうなんですね!
詳しくありがとうございます😊
ボーナス月に育休ぐ一日でも入れば、1か月以上の育休取得で、ボーナスの社会保険料が免除という事ですね! 
だから,ボーナス月に育休が入った方がお得?みたいな話なんですかね🧐