育休明けの収入が少なく、夫の控除と自分の減税が重複している場合、返金は不要です。年収が上がる場合は手続きが必要です。
昨年8月に育休から復職しましたが、年収が少なかったため夫の配偶者特別控除を受けました。
夫の方でも私と子供の分の定額減税も適応されたようですが、私自身からも定額減税を受けています。
つまり私の分が2重で頂いているのですが、こういった場合は返金となるのでしょうか?
給与年収100~103万円で働く場合には、定額減税が重複して受けられるうえ、返金は不要とされているためとサイトで見ましたが、今年の年収はそれを上回りますし、配偶者控除からも年末調整で外す手続きをします。
- はじめてのママリ🔰(妊娠37週目, 1歳10ヶ月)
コメント
ゆーみん
その場合は返金になるので、旦那さんの年末調整後の給料から3万円分が減額されるかと思います🤔
はじめてのママリ🔰
旦那さんの方で定額減税も適応されたとありますが、今年6月からの給与でなら旦那さんが令和7年の書類に配偶者控除を記載してしまったからだと思います🤔もしそうなら、今年の年収が103万以下でなければ税扶養からは抜かないといけないので妻の分は返金です。
もし昨年配偶者特別控除ではなく配偶者控除、旦那さんの方で受けたのが役所から通知が来た調整控除なら問題ないので受け取っても返金はありません。
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はじめてのママリ🔰
ありがとうございます!夫が外国人で書類も全部英語なので正直あまり良く分かってないまま私が書いていたりしてしまって🥲会社に聞いてもらおうと思います🙇
- 11月10日
はじめてのママリ🔰
すみません教えていただいたように配偶者特別控除だと適応対象外なんですね!
給与明細見てよくわからなかったのですがそれだったら大丈夫そうですね!一度確認してもらいます🙏
はじめてのママリ🔰
そうですよね!ありがとうございます🙇