コメント
ママリ
育休開始日の前日を基準としてそこから過去2年間の働きで育休手当の支給条件を満たせるかどうかの判定を行います。
2月末に産まれたとしたら育休開始は4月下旬です。
つまり、
2023.4月下旬〜2025.4月下旬
この期間の働きで判定です。
ですがこの期間中に仕事をしているのが約10ヶ月しかありません。つまり残りの14ヶ月は疾病や出産を理由として仕事が出来ていなかったということになります。そうなるとさらに14ヶ月過去に遡れます。
ざっくりですが、
2022.2月下旬〜2025.4月下旬
こうなります。
これで見ると仕事してるのが
2022.2月下旬から2024.2月
約2年あります。この期間中よほど細切れで欠勤したりしてない限り育休手当はでます。
出産手当金は出ます。
はじめてのママリ🔰
コメントありがとうございます。
遡った期間は、毎日出勤してお休みの時も有休を使用していたため、欠勤はゼロでした。
その場合は、今回の鬱休職は関係なく、手当が出るという認識で問題ないですよね…?
ママリ
それなら問題ないですね😆
はじめてのママリ🔰
安心しました!ありがとうございます😊