コメント
はじめてのママリ🔰
民法上、死亡保険金を受取人が受け取っても相続財産にならないので誰にも渡す必要はないです。
税金で言うと、基礎控除で3000万円+(600万円×法定相続人)の範囲なら0です。
放棄しているとの事なので、生命保険の非課税枠500万円×法定相続人は適用外になります。
はな
すみません間違ってたので削除しました。
相続財産ではないけど相続税の対象にはなる場合があります。
→保険の契約者により異なります。
奥様が契約者として契約してた保険で受け取り人が奥様なら相続税はかかりませんが、所得税、住民税がかかります。
旦那さんが契約していた保険で受取りが自分になってるなら相続税です。
ただし、上の方が説明されてるように基礎控除枠内の金額なら相続税はかかりません。
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はじめてのママリ🔰
1番上の方が説明して下さった内容と違うので戸惑っているのですが結局相続税になるということですか?
元旦那が契約者で受取人だけが元配偶者の私になっていました。- 5月14日
はじめてのママリ🔰
別の質問にも回答したものです!
お子さんがいらっしゃるのであれば法定相続人は1人です。なので3600万を超える部分に税金がかかります。
また、元配偶者は相続人ではないため2割加算の対象になります。6000万の保険金であれば2400万に税金がかかります。432万円くらいと思われます!
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はじめてのママリ🔰
3600万円が控除になるということですか?
離婚をしているのですがこの場合法定相続人は元旦那の親と兄弟は含まれませんか?- 5月14日
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はじめてのママリ🔰
そうです。
子供のみが相続人なので、親や兄弟は含みません。
放棄も子供のみ必要です。- 5月14日
ママリ
離婚して元旦那さんが亡くなっているなら相続放棄しなくても元妻さんに相続権はありませんよ🤔
お子さんは相続権がありますがそれを放棄ですかね。
元旦那さんに現妻と子がいるなら、現妻に2分の1、子供はあなたの子供を深めで残りの2分の1で均等に割ります。
元妻さんが受取人となっていた生命保険は元妻さんが受け取れます。
はじめてのママリ🔰
正確に言うとこれから放棄をしようとしています!
離婚をしているのでこの場合の法定相続人は何人になりますか?元旦那の親や兄弟も含みますか?