はじめてのママリ🔰
この画像のところの基本情報の部分のみで良いでしょうか?
りりり
その紙は年末調整ですが会社から書いてと言われたのでしょうか?
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はじめてのママリ🔰
そうです!
- 5月6日
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りりり
その紙をなぜ今頃書くのかわかりませんがママリさんは上の名前とかで大丈夫です
旦那さまのときは旦那さまの用紙にお子さまの名前や配偶者控除受けれますのでママリさんの名前を書いて下さい
ちなみに定額減額は扶養内の場合旦那さまから引かれますよ- 5月6日
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はじめてのママリ🔰
GW前に配られました💦
いまは所得税も給与から引かれていますが…
扶養内の場合は夫の方に書くのですね😣- 5月6日
きら
質問者さんの扶養に入る方が誰もいないなら、基本情報の部分のみでいいです。
旦那さんの方は、質問者さんの給与支払額(総額)が昨年102万円との事なので、今年も103万円を超えない見込みであれば、源泉控除対象配偶者の欄に書いて大丈夫です。
お子さんはご夫婦どちらのの扶養に入るのでしょうか?
扶養に入れる方の16歳未満の〜の所に記入することになります。
質問者さん、昨年102万円で所得税が引かれていたとのことですが、年末調整をして、引かれていた所得税は還付されていませんか?給与103万円以下の収入のみなら、年間の所得税は0になるはずなので💦
(質問とは関係ないですが、念のため書かせていただきました。)
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はじめてのママリ🔰
今年は見込みで103万超えそうです!
子どもは夫の扶養です。
所得税は年末調整で還付されました!
いまの給与から所得税が引かれているのは問題ないでしょうか?
基本情報部分を書いて出してみますね☺️- 5月6日
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きら
年末調整だと、103万円以上でも150万円以下なら源泉控除対象配偶者に該当するので、質問者さんの名前を書いていいのですが、定額減税だけで言えば、103万円以上だと、質問者さんご自身が減税を受けることになる(旦那さんが配偶者分として受けるのではなく)ので、旦那さんの方には質問者さんの名前は書かないのが正解です🙆♀️
今の給与から所得税が引かれているのは問題ないです!
6月支給分から定額減税を受けられますよ!- 5月6日
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はじめてのママリ🔰
ありがとうございます😭
とっても助かりました✨- 5月6日
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