コメント
唐揚げ
施行されてからの離婚に有効になると思うので、今離婚すれば単独親権です。
ただ、単独親権の場合、共同親権にする調停ができるとかになるのでは?と思います。
ママリ🔰
施行される前の離婚(遡っての離婚)も適応になるみたいですよ...😭
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はじめてのママリ🔰
やっぱりそうなんですかー😿
じゃあ急いでも仕方ないのかもしれないですね、、- 4月14日
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ママリ🔰
他の方々おっしゃってる通り、ひとまずは施行される前に離婚したら単独親権ですが、相手方が申し立てをしたらこっち側が拒否しても半強制的に共同親権になるような感じみたいです😭
- 4月14日
退会ユーザー
適応というか、仮に今離婚したら単独親権です。
ただしもう片方が導入後に親権の申立てをしたら認められる可能性があります。
はじめてのママリ🔰
そうなんですね(TT)
今離婚しようか話し合っているところなんです💦
それなら今離婚した方が良さそうですね!
ありがとうございます!
唐揚げ
はじめてのママリ🔰さん
唐揚げ
まだ共同親権は施行されていないので、今離婚すれば単独親権になりますね。
そこで相手方が共同親権の申し立てをしてこなければ、そのまま単独親権になります。