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ママリ
ココロ・悩み

毒親と再婚した母との関係で悩んでいます。父が亡くなった後、離婚できず困っています。弁護士に相談するべきでしょうか?

毒親との再婚後、父の死後に娘が直面する問題について、どうしたら良いのかわからないため相談したいです。
毒親にはめられて、四年前私の大切な父と毒親を29年ぶりに、私が間に入り再婚させてしまいました。父から母に全く愛はありません。それは、私からの母への愛情でした。

再婚したあと、また色々なことがあり、そこでようやく毒親だと気づきました。母はあまりにも非情な人間で今は連絡もとっていません。母は自己愛性パーソナリティ障害です。父親には週に一回ペースにあっています。
私は1人娘です。母は父の親族には嫌われていて、絶対内密な再婚です。
今は私と良好な関係がないから、離婚して欲しいと毒母親に頼みましたが、父と母の問題だから関係ないと離婚してくれません。考えたくもないですが、この離婚してくれていない状況で父が母より先に亡くなると、娘の私はなにが困るでしょうか?手続きや喪主など、母がすることはありえない関係です。させるつもりもないし、母のことを父の親族に知らせるつもりもないし、私がする予定です。近所の弁護士に相談した方が良いでしょうか?

コメント

はじめてのママリ🔰

私とは逆なんですが、父親がそうでした。私の産みの母親とは2歳頃に離婚していて、父は再婚していたので、義理の母親が居ます。そして6年前に義理の母親とも離婚していますが、その前に私が一緒に住んでいた家を出てしまって、父とは絶縁状態でした。そんな父が去年の年末頃、亡くなったと報告を受け、喪主を……と警察の方から言われましたが、私にも家庭がある+子供も小さい+父のとこまで車で高速乗っても2時間くらいかかる為、厳しいとお伝えし、父の姉に、喪主やら手続きなどは全てお願いしました。もし、ママリさんのお母さんに兄弟がいらっしゃるようでしたら、そちらにお願いする形だと難しいでしょうか……?

  • ママリ

    ママリ

    それが、父の兄弟が、父と毒母と再婚していることがばれるとまずいのです。
    母は私が3歳で不倫をし、父と離婚してます。
    虐待や搾取など母を許せないので母が先に亡くなったら、私が母のことをする気はありません。

    父が先に亡くなった場合を心配しています。悲しいことに父が10以上年上です、、逆に考えて母に手続きを放棄(娘の私に託す)してもらえば良いですかね??放棄は簡単でしたか?
    簡単にいえば、母は遺族年金目当てで父と再婚してまして、それ以上の意味がなく。。手続きなど面倒なことをする気はないけど、美味しい思いだけしたい という人です。

    • 4月4日
  • ママリ

    ママリ

    3歳で離婚した実の父と母

    30年後に母の指示があり、私が間に入り再婚。完全にはめられました

    毒親と気づき母と私がほぼ絶縁状態

    父と離婚して欲しいと頼む→母にとって結婚していることがメリットなので離婚してくれない
    今ここです🥲

    • 4月4日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    そうだったんですね💦
    すみません(;_;)
    ずけずけと💦

    遺族年金や遺産に関しては
    子供が優先(この場合は、ママリさんになります)ので、お母さんは受け取り厳しいかと思います……
    保険金なども子供が優先です。
    もし、出来る事があればとすれば遺言書をお父さんに残して頂く形が1番良いかと……
    結果弁護士さんにお願いする形にはなりますが、お父さんが一筆書いてあるだけでも法律なのでお母さんにいく事はないかと思いますが、美味しい思いだけしたいという人なのであれば、放棄して!って伝えてもしない可能性が高いかと……

    • 4月4日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    あと、放棄に関してですが、
    うちはお父さんがカードローンで借金があったので、1度、私含め、兄弟全員遺産放棄の手続きを弁護士さん通して、今、手続き中ですが、1ヶ月経ちますが、まだ家庭裁判所の許可が降りてないので時間かかります。1度遺産放棄して、父のお姉さんに遺産対応(カードローンなど全て残債を支払いしてもらい、その中で残った金額を兄弟で分ける)してもらってる形です🙇‍♀️

    • 4月4日
  • ママリ

    ママリ

    私が優先というのは、父と母が婚姻関係にあってもですか?

    離婚してくれてないので、結婚した状態なのです。
    なにも準備がないと母優先になるけど、弁護士の方に一筆買いてもらえば、私優先になるということですよね??

    弁護士に行かねばです😣

    • 4月4日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    婚姻関係であっても、子が優先です。

    弁護士さんに書いてもらうのではなく、お父さんに一筆遺言書を書いて頂く、書く時に弁護士さんに立ち会いして頂く形になるかと思います!

    • 4月4日