2023年に出産し、育休中の女性が、夫が配偶者特別控除を受けている状況で、定額減税について相談しています。具体的には、育休中の収入がない場合、減税や現金給付の対象になるか不明で、税法上の扶養や配偶者特別控除の対象についても疑問があるようです。
定額減税についてご存じの方教えてください(^^)
私が2023年9月に出産。
社会保険加入しており、現在は育休中です。
2023年の年末調整では
夫のほうで配偶者特別控除を受けてます(私の年収170万ほど)
今年いっぱいは育休で勿論収入は0なんですが、
この場合‥
①夫の方で私の分も4万減税される。
②私の方で減税→所得がないから現金給付になる。
どちらでしょうか?
「扶養」の概念は社会保険なのか、税法上の扶養なのか、
税法上だとしても配偶者特別控除は対象なのかが分からず‥
- 花(1歳2ヶ月, 8歳)
コメント
はじめてのママリ🔰
定額減税は税金の話なので、もちろん税法上の扶養ですね!
また、配偶者については同一生計配偶者のうち、所得48万円以下のものが対象なので、配偶者特別控除は対象外で②の給付になると思いますよ。
花
明確な回答ありがとうございました😊スッキリしました!