こんこん
なんの申請でしょうか…?
傷病手当の申請なら出産後に一気に申請すれば良いと思います。
傷病手当の場合同じ事由(同妊娠中の悪阻による請求)であれば待機期間は発生した最初のみの考えですので、日跨ぎ申請であっても待機期間は発生しませんが、そういった混乱を防ぐためにもうちの会社は産後の申請を推奨していました。
母健管理カードは傷病手当を貰いたい期間中の日数すべて対象とされていた方が貰える日数に漏れが無いです。
むしろ母健管理カードに記載されていない期間の欠勤日は傷病手当金支給の対象外とみなされる場合が多いです。
基本的には遡った日付の診断を書いてくれる医師はいないと思いますが、重症悪阻なのであれば一気に次回の受診日を超えての日付で書いてもらっておいた方が良いと思います。
休職に関しては今後も復帰出来る見通しが無さそうであれば数ヶ月一気に休職申請で良いと思います。
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